農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード 詳細表示
農地中間管理事業による農地の貸借をする期間は5年以上です。期間が満了した時点で権利が所有者にもどります。 詳細表示
地域内6箇所にあります。店舗によって営業日・時間が異なるため「直売所マップ」を必要に応じ差し上げています。 詳細表示
農地を相続等により取得した場合には、農地法第3条の3の規定による届出書の提出が必要です。 (農地台帳の反映は提出から数か月お時間を頂戴します。) お急ぎで農地台帳の修正が必要な方は、農地法第3条の3の規定による届出書と、登記完了証の写し(電子申請)又は、登記完了証の写し(書面申請)と登記識別情報通知書の写... 詳細表示
認定農業者になるためには、自らの農業経営をどのように改善していくかという計画である、「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市から認定を受けていただく必要があります。計画作成時の留意点等、詳しくは、農水産政策課にお問い合わせください。 詳細表示
新潟県起業支援センターCLIP長岡(電話0258-94-5040)や長岡商工会議所(電話0258-32-4500)で各種相談業務を行っていますのでお問い合せください。 詳細表示
農地法による貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書、農地中間管理事業による農地の貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書並びに解約書を提出してください。利用権(相対)による貸借であれば利用権の変更に関する協議書、通知書(解約書)を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 詳細表示
休館日は、毎週月曜日(祝日や振替休日等に当たるときは、その翌日)と、年末年始(12月29日~1月3日)です。 詳しくは、電話0258-51-1331までお問い合わせください。 参考ページ 産業交流センターおりなす 詳細表示
農道や林道の管理者(地元の農家組合・町内会、長岡市等のいずれか)や土地の所有者に通報し、なるべく蜂の巣に近づかないようにしてください。 詳細は、農林整備課にお問い合わせください。 詳細表示
現在、登記所に備え付けられている地図は、いまだに明治時代の地租改正時に作られた地図(公図)などを基にしたもので、現状と必ずしも一致するものではありません。 地籍調査は、土地の一筆ごとの所有者、地番、地目、境界、面積を正確に調査・測量するもので、その結果は登記所に送付され、更新されます。 それによって、... 詳細表示
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