取引や証明に使用するはかり(計量器)は、計量法による定期検査を2年に1回受けなければなりません。 なお、家庭で使用するキッチンはかりや体重計などは検査の対象外です。 詳細表示
国民年金1号被保険者で付加年金に加入し、年間60日以上農業に従事している20歳以上60歳未満の方ならどなたでも入れます(保険料は月額2万円から6万7千円までの千円単位で自由に決められ、保険料全額が社会保険控除の対象となります。) 加入の申し込みは、最寄の農業協同組合または農業委員会までお願いします。 参考... 詳細表示
一定の要件に該当した場合、各種支援制度をご利用いただけます。 詳しくは、関連ページを参照してください。 参考ページ 企業立地支援制度 詳細表示
農地法第4条、または第5条の届出が必要です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式のダウンロード 詳細表示
年金受給者の生存、農業再開の有無、諸名義変更の有無等を確認するためのもので毎年6月30日までに農業委員会に提出していただくものです。 提出されない場合は年金が差止めされます。 詳細表示
農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード 詳細表示
証明書交付申請書を提出してください。 農地台帳に記載された農業経営面積について証明します。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 詳細表示
長岡で働きたい学生や首都圏等に在住し、Uターンを希望する方を対象とした「ながおか就職・Uターンサポートデスク」があります。 詳しい内容は関連ページをご覧ください。 参考ページ ながおか就職・Uターンサポートデスク 詳細表示
農業者が策定する「土づくり技術」、「化学肥料低減技術」、「化学合成農薬低減技術」を一体的に取り組む計画が、県で定める指針に適合する場合、知事がその農業者を、環境保全型農業を実践する農業者として認定します。この認定者を「エコファーマー」と呼んでいます。 詳細表示
土地の地番が分かる名寄帳又は土地評価証明書等と住宅地図などの図面をお持ちのうえ、農林整備課、各支所または各地域事務所で申請してください。 農用地証明書交付申請書の受付後、該当地番を確認して証明書を発行しますが、証明書の発行には、手数料として1通につき300円が必要です。 参考ページ 農用地証明 詳細表示
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