固定資産税における家屋とは、原則として不動産登記法により建物であると認定される家屋になります。
不動産登記法上の建物認定基準として、3つの要件があります。
1.外気分断性(屋根及び周壁等)
建物の内部に外気が自由に出入りすることを防止するための屋根や周壁等が存在すること。
2.土地への定着性(永続的に土地に固着)
建物が物理的に土地に固着し、永続的に土地に定着して使用されること。
3.用途性(用途に見合った人貨滞留性)
建物が居住、作業、貯蔵等の用途に見合った一定規模の空間が確保されていること。
このため、固定資産税は、建物の大きさや建築確認申請・登記の有無に関わらず、上記3つの要件をすべて満たすものは課税対象となります。
また、家屋として課税対象外でも、事務所や店舗などの事業用資産で使用しているものは、「償却資産」として固定資産税の課税対象になる場合があります。
(例)
●車庫やカーポートなど
土地に定着し、屋根及び3方向以上の壁がある車庫は課税対象となります。
屋根と支柱のみのカーポートは、外気分断性がないため課税対象外です。
●倉庫や物置など
ホームセンター等で販売されている簡易なプレハブ倉庫や物置は、基礎があるなど土地への定着性があれば課税対象となります。
ただし、コンクリートブロックの上や地面に置いただけなど、容易に移動できる状態のものは、土地への定着性がないため課税対象外です。
●サンルーム・風除室など
既存の家屋やテラスにビス等で取り付けて設置するような既製品のサンルームや風除室は、既存住宅と構造上一体であると認められるため、課税対象となります。
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