文字サイズ変更
S
M
L
目的から探す
>
行政分野
>
市役所の案内・議会・選挙・その他
>
国際交流
>
児童手当で国外別居の場合
戻る
No : 231
公開日時 : 2016/12/11 17:29
更新日時 : 2020/12/10 10:14
印刷
児童手当で国外別居の場合
子どもが海外に住んでいる場合は、その子どもの分の児童手当はもらえないのですか。
カテゴリー :
目的から探す
>
行政分野
>
子育て・教育
目的から探す
>
人生のできごと
>
子育て
目的から探す
>
人生のできごと
>
入園・入学
目的から探す
>
人生のできごと
>
妊娠・出産
目的から探す
>
担当課から探す
>
教育委員会 子ども未来部
>
子ども・子育て課
目的から探す
>
行政分野
>
市役所の案内・議会・選挙・その他
>
国際交流
目的から探す
>
人生のできごと
>
引越し
>
長岡市から市外へ
回答
原則として、子どもが海外に住んでいる場合は、その子どもの分の児童手当はもらえません。
ただし、海外留学で以下の要件を満たしている場合は、例外として、児童手当をもらうことができます。
(1)留学する前に、3年以上継続して日本に住んでいること
(2)教育を受けることを目的とした海外留学であること
(3)海外で父又は母と同居していないこと
(4)留学し始めてから3年以内であること
申請の際には、これらを証明できる証拠書類の添付が必要となります。詳しくは児童手当担当窓口にお問合せください。
参考ページ
児童手当
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
子ども・子育て課 子育て支援係
電話番号
0258-39-2355
関連するQ&A
里親委託されている場合の児童手当
病児保育・病後児保育
馬高縄文館での催し物
子どもが施設入所している場合の児童手当
里帰り出産の場合の児童手当の申請
TOPへ