申し込まれる方は、持ち家を所有していない方で、次の要件をすべて満たす必要があります。詳しくは関連ページを参照してください。
(1)条例で定める収入基準以下であること。
(2)現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
(3)公租公課(税金など)の滞納がないこと。
(4)本人または同居しようとする親族が法律で規定する暴力団員でないこと。
※ 単身での申し込みの場合、住宅の規格等の制限がありますので、関連ページを参照してください。
※ 婚約者で申込みをされる場合は、挙式(入籍)予定日からさかのぼって3か月前から可能です。