公有地の拡大の推進に関する法律、または、国土利用計画法に基づき、下記に該当する土地の取引については届出が必要です。 1.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出 長岡市内において、次の条件に該当する土地を取引する場合、契約締結の3週間前までに、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、届出が必要です。 ... 詳細表示
土地区画整理事業の施行により整備された宅地のうち一部を事業費に充当するために売却(分譲)したり、一定の目的に使用するために施行者が確保する土地を保留地といいます。分譲している保留地は、どなたでも購入することができます。 参考ページ 土地区画整理事業を実施している地区について 詳細表示
建築基準法の道路とは、建築基準法第42条第1項に定義されている幅員4m以上のもので、次のとおりです。 ・道路法による道路(第1項第1号) ・土地区画整理事業や開発により築造された道路(第1項第2号) ・この法律が適用されるに至った際に現に存在した道(第1項第3号) ・2年以内に事業が施行される予定の道路(... 詳細表示
北部地域事務所で和島地域の公図の閲覧及び写しを交付することが可能です。ただし、有料となります。 写しの交付手数料は、1件300円(A3版)です。 詳細表示
川口地区交通安全協会の事務局(川口支所地域振興・市民生活課内)に御相談ください。 川口地区交通安全協会では、川口地域を活動区域とし、交通安全指導所の開設や交通安全教室の開催などの事業を行っています。 詳細表示
春と秋に花苗を配布しています(街路花壇、公園、緑地などの公共の場で花を育てる場合に限ります)。 緑花センターの窓口で内容等を相談の上、申請書を提出してください。 詳細表示
土地区画整理事業を施行中の地区において、建築行為等を行う場合は土地区画整理法第76条に基づく、長岡市長の許可が必要です。 申請書を正本2部、副本1部作成し、該当する土地区画整理組合を経由してから、正本副本各1部を長岡市役所建築・開発審査課に提出してください。詳しくは関連ページをご覧ください。 ※この手続きが必... 詳細表示
建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
建築物の建築を目的として、建築基準法に定められた整備を行い、長岡市(建築・開発審査課)からその位置の指定を受けた幅員4m以上の私道です。 参考ページ 建築基準法に基づく道路位置の指定に関すること 詳細表示
<事前協議提出書類> 次の書類をA4綴りとし、2部(正副)ご提出ください。 1.「特定公共的施設(建築物)新築等(変更)協議書」(第2号様式) 2.「整備基準適合状況表(建築物)」(第1号様式の2) 「用途面積算出表」(第1号様式の3):建築物が複合用途建築物の場合のみ 3.添付図書 (1)... 詳細表示
93件中 51 - 60 件を表示