年度の途中で死亡された(適用除外となった)ことによって、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失された場合には、資格を喪失された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に資格を喪失された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料をご負担いただきます。 ※死亡の場合、資格喪... 詳細表示
国民健康保険の被保険者が亡くなられてご葬儀をされたときは、申請により喪主の方に葬祭費5万円が支給されます。 葬祭費の申請についてはこちら 詳細表示
医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担割合は、所得に応じて1割、2割または3割となります。 詳細表示
新たに75歳になられた方は、原則、約半年後以降に年金からの納付に切り替わります。それまでの間は納付書または口座振替で納めていただきます。 詳細表示
社会保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 詳細表示
国民健康保険の被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故やケンカなど第三者(加害者)から傷病を受けた場合も医療保険は使えます。ただし、市への届出が必要となります。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。(なお、傷病を受けた際に犯罪行為等があった場合は、医療保険の使用を制限するこ... 詳細表示
被保険者の方が、新潟県外に転出された場合には、転出された日の属する月の前月まで、月割りで保険料をご負担いただきます。 例えば、8月に新潟県外に転出された場合、4月から7月まで(年額の4か月相当分)の保険料を長岡市でご負担いただき、8月以降は転出先の都道府県にて保険料をご負担いただきます。 ただし、転出先が... 詳細表示
後期高齢者医療被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故など第三者(加害者)から傷病を受けた場合は、届出により医療保険を使って診療を受けることができます。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に後期高齢者医療保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。 届出に必要なものについてはアオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口また... 詳細表示
後期高齢者医療制度の保険料(年度途中に国民健康保険から移行)
国民健康保険から後期高齢者医療制度に年度の途中で移られた場合には、後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日の属する月から加入月数に応じて月割計算します。 なお、後期高齢者医療制度に移られるまでの国民健康保険料も月割りとなります。 詳細表示
75歳以上の方、または一定の障害のある65歳以上の方が対象となります。 詳細表示
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