入院等により、窓口負担額が高額になるとき、次の場合は限度額までの支払いで済みます。非課税世帯の方は、入院時の食事代が安くなります。 ・オンライン資格確認が導入されている医療機関等で、マイナ保険証を利用するか、保険証又は資格確認書を提示し本人同意した場合(国民健康保険料滞納世帯は除く)。 ・限度額適... 詳細表示
理由は2つ考えられます。 1つ目は、国民健康保険以外の健康保険に加入されているにもかかわらず、国民健康保険の脱退手続きをされていない場合です。 (詳しくは「就職して職場の健康保険に加入したとき」をご覧ください。) 2つ目は、ご世帯に国民健康保険に加入している方が在籍しているが、世帯主の方は国民健康保険... 詳細表示
国民健康保険の被保険者が亡くなられてご葬儀をされたときは、申請により喪主の方に葬祭費5万円が支給されます。 葬祭費の申請についてはこちら 詳細表示
国民健康保険料の納付方法については、次の4つの方法があります。 1 納付書を使用して、市内に支店・本店のある金融機関窓口又はコンビニエンスストアで納めていただく方法 ※コンビニエンスストアでは、納期限を経過した納付書は使用できません。 2 スマートフォン決済アプリ「PayPay 請求書支払い」「d払... 詳細表示
一時的に収入が断たれたなどの理由で、保険料の納付が困難な場合は、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口まで相談にご来庁ください。事情により来庁が困難な場合は、お電話でのご相談も承っております。 なお、納付が滞った状態が続き、ご相談もない場合、差押等の滞納処分を行う場合があります。ご注意ください。 詳細表示
国民健康保険の被保険者がコルセット等の治療用装具を作ったとき
医師が治療上必要と認めて作った治療用装具の費用については、一時本人が立て替え、申請することにより、自己負担の割合を差し引いた額が払い戻しされます。払い戻しの金額は、支給基準で認められている額の7割分(小学校入学前は8割分、70歳以上は7割、8割分)になります。 療養費に関する申請についてはこちら 詳細表示
国民健康保険の被保険者が交通事故やけんかなどでけがをしたとき
交通事故やケンカなど第三者(加害者)から傷病を受けた場合も医療保険は使えます。ただし、市への届出が必要となります。医療費は加害者が本来負担するべきものなので、一時的に国民健康保険が立て替えて支払い、届出に基づき、あとで加害者に請求します。(なお、傷病を受けた際に犯罪行為等があった場合は、医療保険の使用を制限するこ... 詳細表示
世帯全員が住民税非課税となっている場合、国民健康保険被保険者が入院した際の食事代の負担額が軽減されます。 入院時食事代の減額に関する申請についてはこちら 詳細表示
国民健康保険(国保)の被保険者が出産したときは、出産育児一時金が1子につき支給されます。(妊娠12週以上であれば、流産、死産でも支給されます。) ただし、退職後6か月以内の方で、現在は国保に加入されている人は、在職時の健康保険から出産にかかる一時金の支給を受けることもできます。(その場合、国保からの支給は行いま... 詳細表示
納付書を紛失してしまった場合、国保年金課にご連絡ください。あらためて納付書を送付いたします。 また、アオーレ長岡(東棟)1階 健康保険・年金窓口、各支所では納付書がなくても納付できます。お急ぎの場合は、ご利用ください。 詳細表示
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