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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 その他の福祉 』 内のFAQ

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  • 民生委員・児童委員の仕事

    民生委員・児童委員は、地域住民の社会福祉に関する相談に応じ、必要な支援を行うために、一定の区域ごとに設置されています。 民生委員・児童委員の職務は、民生委員法及び児童福祉法により、主に次のとおり定められております。 1 区域住民の生活状況を適切に把握しておく 2 援助を必要とする人が自立した日常生活を送れる... 詳細表示

    • No:945
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 公営住宅でのペットの飼育

    公営住宅では、ペットを飼うことはできません。 ただし、長倉団地と稲葉団地の一部ではペットの飼育も可能ですので、市営住宅相談室にご相談ください。 詳細表示

    • No:1400
    • 公開日時:2016/12/11 17:33
  • ひとり親家庭等医療費受給者証(県親受給者証)の紛失

    ひとり親家庭等医療費受給者証(県親受給者証)を紛失、破損してしまった場合は、なるべくお早めに再交付の申請にお越しください。 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課で手続きをしてください。 即日交付ができます。 詳細表示

    • No:1085
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 主任児童委員の仕事

    民生委員・児童委員には、担当区域を持つ区域担当の民生委員・児童委員と、主に児童問題を専門的に取り扱うこととされている主任児童委員がおりますが、主任児童委員の職務は児童福祉法により主に次のとおり定められております。 1 要援護児童・家庭への援助を行う 2 区域を担当する民生委員・児童委員に対する援助及び協力を行... 詳細表示

    • No:946
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 戦傷病者手帳所持者死亡時の手続き

    戦傷病者手帳の返還及び異動等届の提出が必要になります。 ○手続き場所:アオーレ長岡東棟1階福祉窓口、各支所地域振興・市民生活課もしくは新潟県援護恩給室 ○必要なもの:戦傷病者手帳、届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等) ※戦傷病者手帳を亡失されている場合でも、届出書の提出が必要になります。 参... 詳細表示

    • No:223
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 子どもの医療費助成対象(交通事故)

    使えません。 交通事故などの第三者行為で生じたケガの場合は医療費助成の対象外となります。 参考ページ 子どもの医療費助成 詳細表示

    • No:90
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 子どもの医療受給者証の発行

    窓口申請の場合は、その場で内容審査し、受給者証を交付します。 参考ページ 子どもの医療費助成 詳細表示

    • No:87
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
  • 住居確保給付金(家賃補助)について

    主たる生計維持者が離職、廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任、都合によらず給与等を得る機会が、離職、廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、家賃額(上限あり)を支給するとともに、就労支援を行います。 【問合せ】 長岡市パーソナル・サポート・センター 電話:0258-89-... 詳細表示

    • No:6023
    • 公開日時:2022/07/06 16:15
  • 生活保護の相談

    アオーレ長岡(東棟)1階福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)で受け付けています。 相談は電話でもできます。 生活保護制度については参考ページをご覧ください。 電話:0258-39-2338 日時:平日午前8時30分~午後5時15分 <参考ページ> 生活保護制度について 詳細表示

    • No:6018
    • 公開日時:2022/06/28 17:44
  • 民生委員・児童委員とは

    民生委員は、民生委員法により「社会奉仕の精神を持って、住民の立場に立って相談に応じ、必要な援助を行い、社会福祉の増進に努める」ことを任務として、市が定める区域ごとに置かれております。 全ての民生委員は、児童福祉法により児童委員にも充てられておりますので、民生委員・児童委員は高齢者、障害者から児童に至るまで、地域... 詳細表示

    • No:944
    • 公開日時:2026/04/01 00:00

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