民生委員法第15条により、「民生委員は、その職務を遂行するに当たっては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地によって、差別的又は優先的な取扱いをすることなく・・・」と守秘義務及び中立公平に職務を行うことが課せられております。 参考ページ ■このページの内容に関する... 詳細表示
福祉センター等は、施設の種類によって利用料金や利用方法が異なります。参考ページ「福祉関連施設」をご覧いただくか、福祉総務課(電話0258-39-2371)または、ご利用される施設にお問い合わせください。 参考ページ ■福祉関連施設 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
ひとり親家庭等医療費受給者証(県親受給者証)を紛失、破損してしまった場合は、なるべくお早めに再交付の申請にお越しください。 アオーレ長岡(東棟)1階 福祉窓口または各支所地域振興・市民生活課で手続きをしてください。 即日交付ができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
受給者証をお持ちにならず受診した場合や、県外の医療機関で受診した場合は、医療機関の窓口で、保険診療の自己負担額を支払い、後日還付の申請をしてください。 [申請に必要なもの] (1)健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど (2)受給者証 (3)医療機関等の領収書 (4)振込先金融機関口座の... 詳細表示
障害者、高齢者、母子寡婦等の福祉の増進を図ることを目的として活動している団体や個人が利用できる施設です。土・日、祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで開館しています。年末年始(12月29日から1月3日まで)は休館します。使用料は無料です。ただし、営利、個人のための集会及び興行等の催し物のための使用、また、市外の団... 詳細表示
平成25年6月の災害対策基本法の改正により、それまで使用されていた「災害時要援護者」に代わり使用されるようになった言葉で、高齢者、障害者、乳幼児、外国人その他の特に配慮を要する人を「要配慮者」といいます。 このうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者で、その円滑かつ迅速... 詳細表示
子どもの医療受給者証の資格は喪失します。ひとり親または重度障害の受給者証の開始日以降に子どもの受給者証は破棄してください。(開始日までは有効です。) 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
使えません。 交通事故などの第三者行為で生じたケガの場合は医療費助成の対象外となります。 参考ページ 子どもの医療費助成 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
恩給受給者が亡くなられた場合は、その時期により、恩給の未払い又は過払いが生じることがありますので、速やかに総務省恩給相談窓口までご連絡ください。 ■恩給相談窓口 電話番号:03-5273-1400 電話受付:月曜日~金曜日(休日を除く。)午前9時から午後5時まで 参考ページ 総務省ホームページ(人事... 詳細表示
民生委員・児童委員には、担当区域を持つ区域担当の民生委員・児童委員と、主に児童問題を専門的に取り扱うこととされている主任児童委員がおりますが、主任児童委員の職務は児童福祉法により主に次のとおり定められております。1 要援護児童・家庭への援助を行う2 区域を担当する民生委員・児童委員に対する援助及び協力を行う3 区... 詳細表示
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