利用権を設定する期間は3年、6年、10年のいずれかを選択でき、期間が満了した時点で権利が所有者にもどります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
市街化区域以外の農地であれば、どこでも利用権を設定することができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
休館日は、毎週月曜日(祝日や振替休日等に当たるときは、その翌日)と、年末年始(12月29日~1月3日)です。 詳しくは、電話0258-51-1331までお問い合わせください。 参考ページ 産業交流センターおりなす ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
農業者が策定する「土づくり技術」、「化学肥料低減技術」、「化学合成農薬低減技術」を一体的に取り組む計画が、県で定める指針に適合する場合、知事がその農業者を、環境保全型農業を実践する農業者として認定します。この認定者を「エコファーマー」と呼んでいます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこ... 詳細表示
法人格を有しない生産組合等の任意組織は、利用権の設定を受けることはできません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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