農地法第3条又は農地中間管理事業に基づく手続きが必要です。 参考ページ 農地を売買・賃借したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示
農地中間管理事業による農地の貸借をする期間は5年以上です。期間が満了した時点で権利が所有者にもどります。 詳細表示
米のほか地域の伝統野菜である「かぐらなんばん」や「体菜」、「ヤーコン」の生産が行われています。また春には様々な種類の山菜も採れます。 詳細表示
確認したい土地の地番と場所が分かる住宅地図や土地更正図をお持ちのうえ、農林整備課の窓口でご確認ください。 なお、支所地域内の土地の場合は、各支所または各地域事務所の窓口でも確認することができます。 FAX、Eメール、電話でも問い合わせはできますが、その場合は、地番やその土地と周辺建物等との位置関係をお知ら... 詳細表示
安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、地域の栽培形態を基にした特別栽培農産物の基準を定め、当該基準に適合した県産農産物について県が認証する制度です。認証の対象作物は、県内で生産された米、野菜、果実です。だれにもわかりやすく統一された適正な表示を推進するため、国のガイドラインに沿って行っています。 詳細表示
法人格を有しない生産組合等の任意組織は、農地中間管理事業による農地の貸借を受けることはできません。 詳細表示
市街化区域以外の農地であれば、どこでも農地中間管理事業による農地の貸借をすることができます。 ※農業経営基盤強化促進法の利用権設定による農地の貸借制度は令和6年度末で廃止されました。 詳細表示
緑の募金は、公益社団法人にいがた緑の百年物語緑化推進委員会及び県知事からの依頼により、長岡市においても年1回、市民の皆さんにご協力をいただいています。 実施主体のにいがた緑の百年物語緑化推進委員会では、皆さんからの募金を一度集約し、国土緑化事業として市町村に還元しています。 長岡市では、中越地震等で荒廃した里... 詳細表示
認定農業者になると、認定された「農業経営改善計画」の達成に向けた、各種支援をうけられるようになります。 例としては、低利の制度資金の利用が可能となったり、機械リース事業などの支援を受けられる場合などがあります。 詳細表示
認定農業者になるためには、自らの農業経営をどのように改善していくかという計画である、「農業経営改善計画」を作成し、その計画を市から認定を受けていただく必要があります。計画作成時の留意点等、詳しくは、農水産政策課にお問い合わせください。 詳細表示
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