火事、台風、地震などの災害で所有する土地・家屋・償却資産に被害を受けた場合は、その被害の程度によって(おおむね固定資産の価格の10分の2以上)、固定資産税が減免される制度があります。申請が必要になりますので、詳しくは資産税課までご連絡をお願いします。 詳細表示
長岡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。このため、固定資産を所有していても課税されない場合には納税通知書も送付されません。 土地・・・・・・・・30万円 家屋・・・・・・・・20万円 償却資産・・・150万円 詳細表示
土地の所在を記した地図である公図は法務局に備え付けてあります。公図は、手数料を払えばだれでも閲覧、写しの請求ができます。 詳細表示
固定資産税における家屋とは、原則として不動産登記法により建物であると認定される家屋になります。 不動産登記法上の建物認定基準として、3つの要件があります。 1.外気分断性(屋根及び周壁等) 建物の内部に外気が自由に出入りすることを防止するための屋根や周壁等が存在すること。 2.土地への定... 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 = ... 詳細表示
土地と家屋の固定資産税は毎年1月1日に登記簿に登記されているまたは課税台帳に登録されている所有者に課税されますので、年の途中で土地や家屋を売却してもその年度の固定資産税は全額課税されます。 このような場合、売却後の固定資産税の納付については売主と買主との間で契約時に取り決めることも多いようです。 なお、法務局... 詳細表示
固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課までご連絡ください。 詳細表示
長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。 ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。もしくは、電子申請フォームからご連絡してください。 詳細表示
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示
家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 詳細表示
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