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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 土地・家屋の税金 』 内のFAQ

35件中 1 - 10 件を表示

1 / 4ページ
  • 固定資産の価格に疑問がある場合

    固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以... 詳細表示

    • No:560
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 耐震改修した住宅の減税

    昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、次の要件を満たすものについて、翌年度分の固定資産税が2分の1に減額されます。(120平方メートル分まで) また、耐震改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税が3分の2に減額されます。(120平方メートル分まで) なお、都市... 詳細表示

    • No:581
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産税とは

    固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示

    • No:552
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 償却資産の申告

    資産の増減がなくても申告は必要です。 償却資産申告は法律によって提出が義務づけられています。 資産の多少、増減の有無、免税点(償却資産の課税標準額合計が150万円)を超える超えないにかかわらず、かならず申告は必要です。 詳細表示

    • No:587
    • 公開日時:2026/04/01 00:00
  • 固定資産税の土地の税額が下がらない理由

    土地の固定資産税の算出においては、税負担の公平性の観点から負担水準(価格に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化に向けた調整措置がとられています。 負担水準の高い土地は税負担を引き下げたり据え置いたりする一方、負担水準の低い土地は税負担を引き上げていく仕組みになっているため、税額が地価の動向と一致しない場合があ... 詳細表示

    • No:567
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産税が上がった理由(2)

    新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示

    • No:578
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 都市計画税とは

    都市計画税とは、都市計画事業(道路、公園、下水道事業等)や土地区画整理事業に要する費用に当てるために設けられている税金です。課税対象者は、市街化区域内に土地・家屋を所有されている人です。 参考ページ 都市計画税 詳細表示

    • No:553
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産税の住宅用地の軽減

    住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。 (1)小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1となってい... 詳細表示

    • No:569
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 土地の税金の計算の仕組み

    土地の税金は、課税標準額に税率(固定資産税は1.4%、都市計画税は0.2%)を乗じて求めます。課税標準額は、原則として土地の価格(評価額)と同額になりますが、特例や税負担の調整措置の適用に該当する場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の... 詳細表示

    • No:572
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 土地の位置を知る方法

    土地の所在を記した地図である公図は法務局に備え付けてあります。公図は、手数料を払えばだれでも閲覧、写しの請求ができます。 詳細表示

    • No:573
    • 公開日時:2019/04/01 00:00

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