固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課までご連絡ください。 参考ページ ■このページの... 詳細表示
住宅用地(住宅などの敷地)については特例措置により税額が軽減されていますが、住宅を壊したために特例が適用されなくなり、本来の税額に戻ったためです。詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 住宅用家屋を取り壊した場合の税金は ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
固定資産税における家屋とは、原則として不動産登記法により建物であると認定される家屋になります。 不動産登記法上の建物認定基準として、3つの要件があります。 1.外気分断性(屋根及び周壁等) 建物の内部に外気が自由に出入りすることを防止するための屋根や周壁等が存在すること。 2.土... 詳細表示
課税明細書の地目欄には、1筆の土地について上段と下段に2つの地目が記載されていますが、上段には登記簿上の地目を、下段には課税上の地目を記載しています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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