長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。 ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。もしくは、電子申請フォームからご連絡してください。 詳細表示
縦覧は、納税者が「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により、自分が所有している土地・家屋と他の土地・家屋とを比較し、その評価が適正であるかどうかを判断していただくための制度です。 4月にアオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課で受け付けます(平日8:30から17:15まで)。 手数... 詳細表示
家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 詳細表示
住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 詳細表示
住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。 (1)小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1となってい... 詳細表示
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