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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 土地・家屋の税金 』 内のFAQ

35件中 21 - 30 件を表示

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  • 固定資産の価格に疑問がある場合

    固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以... 詳細表示

    • No:560
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 固定資産税の納税通知書の送付時期

    毎年4月の中旬に発送しています。 詳細表示

    • No:555
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産が災害で被災した場合

    火事、台風、地震などの災害で所有する土地・家屋・償却資産に被害を受けた場合は、その被害の程度によって(おおむね固定資産の価格の10分の2以上)、固定資産税が減免される制度があります。申請が必要になりますので、詳しくは資産税課までご連絡をお願いします。 詳細表示

    • No:590
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 償却資産の申告

    資産の増減がなくても申告は必要です。 償却資産申告は法律によって提出が義務づけられています。 資産の多少、増減の有無、免税点(償却資産の課税標準額合計が150万円)を超える超えないにかかわらず、かならず申告は必要です。 参考ページ 償却資産は申告制度です 詳細表示

    • No:587
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 賃貸住宅や駐車場等所有者の申告

    固定資産税の土地・家屋とは別に償却資産の申告が必要です。 土地や家屋に含めない駐車場のアスファルト舗装や井戸・消雪設備などが申告の対象資産となります。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 償却資産とは 詳細表示

    • No:588
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 省エネ改修した住宅の固定資産税

    平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(120平方メートル分まで) また、省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。(120平方メートル分... 詳細表示

    • No:583
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 固定資産税の評価替えとは

    土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示

    • No:575
    • 公開日時:2019/05/01 00:00
  • 固定資産税の土地の価格(評価額)

    固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の評価 詳細表示

    • No:566
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産税の所有者が住所変更した場合

    長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。 ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。もしくは、電子申請フォームからご連絡してください。 詳細表示

    • No:557
    • 公開日時:2022/03/10 00:00
  • 共有名義の固定資産税の納税通知書

    土地や家屋を複数人で所有されている場合には、納税通知書は代表者にお送りしています。 なお、共有名義の固定資産税については、共有者が連帯して全額を納税する義務があるため、税額を各人の持分に応じて按分することはできません。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示

    • No:554
    • 公開日時:2017/04/01 08:30

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