• 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L

長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 土地・家屋の税金 』 内のFAQ

35件中 21 - 30 件を表示

3 / 4ページ
  • 償却資産の固定資産税

    償却資産は所有者に課税されます。会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、長岡市内に事業のために用いることができる機械・器具・備品等をお持ちの場合は、申告が必要になります(申告は毎年1月末までにお願いします)。償却資産について具体的に例示しますと、1 構築物(駐車場舗装、外構設備、看板など)2 機械及び装... 詳細表示

    • No:586
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産税の新築住宅の軽減

    次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税には軽減制度はありません。 居住要件…居住部分が床面積全体の2分の1以上であること 面積要件…居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、28... 詳細表示

    • No:577
    • 公開日時:2022/04/01 00:00
  • 固定資産税が上がった理由(2)

    新築住宅に対しては、減額制度が設けられており一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年間分(3階建以上の中高層耐火建築物は5年間分)に限り、床面積120平方メートル分までの居住部分に相当する税額が2分の1に減額されます。 このケースは新築住宅に対する減額適用期間が終了した... 詳細表示

    • No:578
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • バリアフリー改修した住宅の固定資産税

    新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分まで) なお、都市計画税には軽減制度はありません。 ※省エネ改修の軽減制度と併せて適用できます。 要件 1 令和8年3月31日までに... 詳細表示

    • No:582
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 固定資産が災害で被災した場合

    火事、台風、地震などの災害で所有する土地・家屋・償却資産に被害を受けた場合は、その被害の程度によって(おおむね固定資産の価格の10分の2以上)、固定資産税が減免される制度があります。申請が必要になりますので、詳しくは資産税課までご連絡をお願いします。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこ... 詳細表示

    • No:590
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 固定資産を所有していても納税通知書が届かない場合

    長岡市内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。このため、固定資産を所有していても課税されない場合には納税通知書も送付されません。 土地・・・・・・・・30万円 家屋・・・・・・・・20万円 償却資産・・・150万円 ... 詳細表示

    • No:565
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 長期優良住宅に対する固定資産税の軽減

    平成21年6月4日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅のうち、一定の基準を満たす長期優良住宅と認定された住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。 なお、都市計画税には軽減制度はありません。(新築住宅に対する固定資産税の減額措置に替えて適用... 詳細表示

    • No:584
    • 公開日時:2025/04/01 00:00
  • 固定資産税の納税通知書の送付時期

    毎年4月の中旬に発送しています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:555
    • 公開日時:2016/12/11 17:30
  • 固定資産税の家屋の税額が下がらない理由

    家屋の評価については、3年に1度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響することから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます... 詳細表示

    • No:579
    • 公開日時:2019/05/01 00:00
  • 固定資産税の評価替えとは

    土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示

    • No:575
    • 公開日時:2019/05/01 00:00

35件中 21 - 30 件を表示