土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示
火事、台風、地震などの災害で所有する土地・家屋・償却資産に被害を受けた場合は、その被害の程度によって(おおむね固定資産の価格の10分の2以上)、固定資産税が減免される制度があります。申請が必要になりますので、詳しくは資産税課までご連絡をお願いします。 詳細表示
固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課までご連絡ください。 詳細表示
長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。 ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。もしくは、電子申請フォームからご連絡してください。 詳細表示
家屋の評価については、3年に1度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響することから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます... 詳細表示
eLTAX(地方税ポータルシステム)にて申告できます。 所定の手続きに従い、パソコンから申告データを送信することができます。 ただし、電子申告する場合には電子署名が必要になりますので、あらかじめ地方税共同機構ホームページにて手続きを行ってください。 詳細表示
土地や家屋を複数人で所有されている場合には、納税通知書は代表者にお送りしています。 なお、共有名義の固定資産税については、共有者が連帯して全額を納税する義務があるため、税額を各人の持分に応じて按分することはできません。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の評価 詳細表示
住宅用地(住宅などの敷地)については特例措置により税額が軽減されていますが、住宅を壊したために特例が適用されなくなり、本来の税額に戻ったためです。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 住宅用家屋を取り壊した場合の税金は 詳細表示
新築された日から10年以上を経過した住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税が3分の1減額されます。(100平方メートル分まで) なお、都市計画税には軽減制度はありません。 ※省エネ改修の軽減制度と併せて適用できます。 要件 1 令和13年3月31日までに改修工... 詳細表示
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