家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の評価 詳細表示
課税明細書の地目欄には、1筆の土地について上段と下段に2つの地目が記載されていますが、上段には登記簿上の地目を、下段には課税上の地目を記載しています。 詳細表示
住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 詳細表示
縦覧は、納税者が「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により、自分が所有している土地・家屋と他の土地・家屋とを比較し、その評価が適正であるかどうかを判断していただくための制度です。 4月にアオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課で受け付けます(平日8:30から17:15まで)。 手数... 詳細表示
住宅用地(住宅などの敷地)については特例措置により税額が軽減されていますが、住宅を壊したために特例が適用されなくなり、本来の税額に戻ったためです。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 住宅用家屋を取り壊した場合の税金は 詳細表示
土地の所在を記した地図である公図は法務局に備え付けてあります。公図は、手数料を払えばだれでも閲覧、写しの請求ができます。 詳細表示
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示
固定資産税は毎年1月1日に登記簿または課税台帳に登記されている所有者に課税されますので、年の途中で取り壊した場合でもその年度の固定資産税は全額課税されることになります。 なお、家屋を取壊された場合は、お手数ですが資産税課家屋係又は各支所地域振興・市民生活課までご連絡ください。 詳細表示
固定資産の価格などに疑問がある場合には、資産税課までおたずねください。 なお、固定資産の価格に不服がある場合には、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以内に固定資産評価審査委員会に対して審査の申出をすることができます。(価格以外の不服については、納税通知書の交付を受けた日の翌日から起算して3か月以... 詳細表示
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