住宅建築用に農地を取得したということは、農地法第5条の手続きをして取得された土地と考えられますが、そのような土地は、以前と変らず耕作していても宅地としての潜在的な価値、要素を有することになったと認められるため、宅地に近い税金となっています。 詳細表示
縦覧は、納税者が「土地価格等縦覧帳簿」、「家屋価格等縦覧帳簿」により、自分が所有している土地・家屋と他の土地・家屋とを比較し、その評価が適正であるかどうかを判断していただくための制度です。 4月にアオーレ長岡東棟1階税金窓口及び各支所地域振興・市民生活課で受け付けます(平日8:30から17:15まで)。 手数... 詳細表示
住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。 (1)小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1となってい... 詳細表示
家屋の固定資産税は、原則としてその家屋が取り壊されない限り課税されます。家屋の評価額は経過年数に応ずる減価を考慮して求められますが、現行の基準では「最終残価率」が0.2とされており、ここに到達するとそれ以降は家屋が取り壊されるまで、評価額は一定となります。 詳細表示
家屋の評価については、3年に1度(令和では3の倍数の年)評価替えを行うことにより、評価額が見直されます。この評価替えでは、建築資材費や労務費などの建設物価の変動の割合が影響することから、物価の上昇等で建設物価の変動の割合が経年減点補正率を上回る場合は、理論上は年数が経過しても評価額が上がってしまうことがありえます... 詳細表示
土地や家屋を複数人で所有されている場合には、納税通知書は代表者にお送りしています。 なお、共有名義の固定資産税については、共有者が連帯して全額を納税する義務があるため、税額を各人の持分に応じて按分することはできません。 参考ページ 固定資産税とは 詳細表示
長岡市内の転居であれば、住民異動届を提出していただければ資産税課への連絡は不要です。 ただし、市外から市外へ転居した場合には、お手数ですが納税通知書に同封されている異動連絡票(ハガキ)に記入し、郵送してください。もしくは、電子申請フォームからご連絡してください。 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の評価 詳細表示
土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く。)で、次の要件を満たすものについては、翌年度分の固定資産税の3分の1が減額されます。(120平方メートル分まで) また、省エネ改修工事を行い、認定長期優良住宅に該当することとなった場合は、翌年度分の固定資産税の3分の2が減額されます。(120平方メートル分... 詳細表示
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