土地や家屋を複数人で所有されている場合には、納税通知書は代表者にお送りしています。 なお、共有名義の固定資産税については、共有者が連帯して全額を納税する義務があるため、税額を各人の持分に応じて按分することはできません。 参考ページ 固定資産税とは ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
固定資産税における家屋とは、原則として不動産登記法により建物であると認定される家屋になります。 不動産登記法上の建物認定基準として、3つの要件があります。 1.外気分断性(屋根及び周壁等) 建物の内部に外気が自由に出入りすることを防止するための屋根や周壁等が存在すること。 2.土... 詳細表示
土地の所在を記した地図である公図は法務局に備え付けてあります。公図は、手数料を払えばだれでも閲覧、写しの請求ができます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 *新たに課税される家屋の評価 家屋の評価額は、固定資産評価基準に基づいて算出された「再建築価格」と「経年減点補正率」で求めることとなっています。 評価額 ... 詳細表示
課税明細書の地目欄には、1筆の土地について上段と下段に2つの地目が記載されていますが、上段には登記簿上の地目を、下段には課税上の地目を記載しています。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を固定資産の所在する市町村に納める税金です。 参考ページ 固定資産税とは ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
住宅用地(住宅などの敷地)には、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用され、税額が軽減されています。 (1)小規模住宅用地(住宅の敷地で1戸あたり200㎡までの部分)については、固定資産税の課税標準額は評価額の6分の1、都市計画税の課税標準額は評価額の3分の1となってい... 詳細表示
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 土地の評価 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
次の要件を満たす住宅については、一定の期間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。なお、都市計画税には軽減制度はありません。 居住要件…居住部分が床面積全体の2分の1以上であること 面積要件…居住部分の床面積が50平方メートル(共同住宅は1区画40平方メートル)以上、28... 詳細表示
土地と家屋については3年ごとに価格の見直しを行っています。これを評価替えといいます。ただし、土地については地価が下落し、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正できることになっています。 なお、新たに課税対象になった土地・家屋や、土地の地目変更・家屋の増改築などによって基準年度(令和では3の倍数の年)の... 詳細表示
35件中 1 - 10 件を表示