確定申告の際は、社会保険料控除として介護保険料の納付証明書を添付する必要はありません。 納付額を領収書や口座振替の通帳、公的年金の源泉徴収票などで確認し、確定申告してください。 金額が不明なときはお問い合わせください。 詳細表示
まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示
介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 詳細表示
要介護(要支援)認定区分の変更申請を行うことができます。まず、担当のケアマネジャーまたは入所施設に御相談ください。 要介護(更新)認定の申請時と同じように、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課で行うことができます。手続きの際には、以下のものをお持ちください。 ケアマネジャーや介護保険... 詳細表示
介護保険料は、本人の所得だけでなく世帯の市民税の課税状況も影響します。 例えば、本人の年金の額が同じであっても、世帯に市民税課税者がいるかどうかで保険料が異なります。 詳細表示
申請後、主治医による意見書作成と認定調査員による認定調査を経て、介護認定審査会において認定されるまで約1か月かかりますが、意見書作成や認定調査の状況により、さらに日数がかかる場合があります。 なお、介護保険のサービスは申請受付日から利用することができます。 詳細表示
65歳以上で要介護認定(要介護1~5)を受けている人が一定の条件を満たしている場合に障害者手帳をお持ちの方と同様の控除が受けられるものです。控除を受けるには申請が必要となります。詳しくは、介護保険課、各支所地域振興・市民生活課へご相談ください。 なお、以下の場合は申請の必要がありません。 ・障害者手帳によ... 詳細表示
国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、国民健康保険料と一緒に介護保険料を納める制度になっています。 世帯に年度途中で65歳になられる人がいる場合、国民健康保険料に加算されている介護保険料は、65歳になる月の前月までの分を計算し、その年度の3月まで均等に月割りしています。 よって、介護保険料の納... 詳細表示
介護保険料は、3年ごとに策定される「介護保険事業計画」(第9期計画期間は、令和6年度~令和8年度まで)に基づく、介護サービス費用の見込みにより算出しますので、基本的に3年毎に変わります。 なお、介護保険料は、世帯の市民税の課税状況や本人の合計所得金額などに応じて決まりますので、それらの変更によって、介護保険料が... 詳細表示
「再交付申請書」に必要事項を記入の上、介護保険課または各支所地域振興・市民生活課へ提出すれば再交付できます。 その際、申請者のマイナンバーカード、または本人確認書類(運転免許証、健康保険資格確認書等)が必要となります。 代理人が来庁するときは代理人が申請者となるので、代理人のマイナンバーカード、または本人確認... 詳細表示
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