介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
医療系のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーションなど)は、実際にかかった費用が医療費控除の対象になります。 医療系以外のサービス(訪問介護、デイサービスなど)は、医療系サービスとあわせて利用した場合のみ、対象になります。 いずれも、事業者が発行する領収証に、対象となる金額が記載されます。 ... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
介護保険料は、月割によって再計算しています。死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
サービス費の利用者負担が上限額を超えた場合、高額介護サービス費として払い戻しが受けられます。該当する人には市から通知を送ります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
一人一人の年間保険料額が同じでも、納付書による納付(年間12回納期)と年金からの納付(年間6回納期)では1回の納付額が違います。また、年度の途中での納付方法の変更や加入した月数によっても、違う場合があります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。福祉用具には、一年間のメーカー保証がつい... 詳細表示
施設への申込みは、市では受付しておりませんので、入所を希望する施設へ直接お申し込みください。 なお、市内の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、常に満床に近い状況ですので、申し込んですぐに入所することはできません。心身の状況や家族の状況などを各施設で審査し、より必要性の高い人から入所となります。 また、施... 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む... 詳細表示
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