国民健康保険に加入している40歳から64歳までの人は、国民健康保険料と一緒に介護保険料を納める制度になっています。 世帯に年度途中で65歳になられる人がいる場合、国民健康保険料に加算されている介護保険料は、65歳になる月の前月までの分を計算し、その年度の3月まで均等に月割りしています。 よって、介護保険料の納... 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 詳細表示
長岡市から納付書をお送りしますので、金融機関等の窓口で納付してください。 口座振替を希望される人は、金融機関でお申し込みください。 なお、年金収入のある人は、一定期間後、手続き不要で年金からの納付に変更されますが、その場合には事前にお知らせします。 詳細表示
●負担割合証とは 介護保険サービスを利用したときの利用者負担割合(1~3割)を確認するためのものです。負担割合は所得に応じて決まります。 40歳から64歳の人(第2号被保険者)については、全員が1割負担となります。 毎年7月に要介護(要支援)認定を受けている人全員に新しい負担割合証が送付されます。 新たに... 詳細表示
同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。 例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。 こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。 福祉用具には、一年間... 詳細表示
住宅改造費の一部を補助する制度があります。 要支援、要介護の人が居住する、前年の世帯収入が合計600万円未満の世帯が対象となります。 対象工事は、介護保険の住宅改修で対象となる工事のほか、本人の身体状況により住宅改修の必要性が認められる工事です(維持補修的な工事は除く)。 例)トイレの拡張工事、階段昇降機の... 詳細表示
65歳以上で要介護認定(要介護1~5)を受けている人が一定の条件を満たしている場合に障害者手帳をお持ちの方と同様の控除が受けられるものです。控除を受けるには申請が必要となります。詳しくは、介護保険課、各支所地域振興・市民生活課へご相談ください。 なお、以下の場合は申請の必要がありません。 ・障害者手帳によ... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方は、住宅改修費の支給を受けることができます。 支給を受けるには、事前申請が必要ですので、必ず改修を行う前に、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター等)に相談し、必要書類を提出してください。 要介護認定申請中でも事前申請はできますが、認定結果が自立となった場合は全額自... 詳細表示
介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 詳細表示
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