即時には反映はされません。 修正申告により決定された市民税の更正データは、翌月の介護保険料を計算する際に反映する運用となっています。よって、市民税の修正申告をしてから介護保険料の計算に反映するのは、早くても翌月以降になります。 詳細表示
各地区の地域包括支援センターと長寿はつらつ課(高齢者基幹包括支援センター)、支所の地域振興・市民生活課(栃尾支所は市民生活課)に相談窓口を設置しています。高齢者虐待にお気づきの場合はお早めにご相談ください。地域包括支援センターはお住まいの地区により担当が異なります。詳しくは関連ページを参照してください。 参... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方は、住宅改修費の支給を受けることができます。 支給を受けるには、事前申請が必要ですので、必ず改修を行う前に、ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター等)に相談し、必要書類を提出してください。 要介護認定申請中でも事前申請はできますが、認定結果が自立となった場合は全額自... 詳細表示
在宅で介護サービスを利用する場合に、保険給付対象となる1か月の限度額です。この区分支給限度基準額は介護度によって決まります。 この限度額の範囲内で利用した介護サービスは、利用者負担割合に応じて1割~3割の負担で利用することができます。 ※保険証に記載された区分支給限度基準額は単位(1単位=10円)で表示さ... 詳細表示
介護保険料は、月割によって再計算しています。 死亡月の前月までを月割で計算し、死亡月の翌月以降に変更決定通知書を御遺族に送ります。 詳細表示
住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。転出に伴い、長岡市の介護保険料の精算手続きをします。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市区町村で転入認定の手続きをしてください。 ただし、転出先が介... 詳細表示
住宅を新築する場合は、介護保険制度の住宅改修の支給対象とはなりません。既存住宅の改修を行う場合のみ、支給対象となります。 詳細表示
介護保険制度では、65歳以上の人すべてが保険料を負担することを原則としています。 なお、保険料の段階区分が第2段階又は第3段階の人で生活にお困りの人は、申請により介護保険料が軽減される場合がありますので、詳しくは介護保険課または各支所地域振興・市民生活課に御相談ください。 詳細表示
65歳以上の人の介護保険料の納付方法は、後期高齢者医療保険料のように選択制ではありません。 年金受給額が年額18万円以上の人は、介護保険料を年金から納付していただくことが、法律(介護保険法第135条)により決められておりますので、御理解をお願いします。 詳細表示
長岡市には11か所の地域包括支援センターがあります。 各センターの担当地区は次のとおりです。 【地域包括支援センターなかじま・おもてまち】 千手、阪之上の一部(JR線の西側)、表町、中島、神田、新町 【地域包括支援センターけさじろ】 四郎丸、豊田、阪之上の一部(JR線の東側)、川崎 【地域包括支援... 詳細表示
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