認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。 いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 詳細表示
65歳になられたばかりの人や長岡市に転入されたばかりの人は、すぐには年金からの納付(特別徴収)にはなりません。早くても半年ほど経過後になります。 年金からの納付が始まるまでは、長岡市から送付される納付書または口座振替で納めてください。 なお、年金からの納付が始まる際には、事前に通知します。また、本人からの手続... 詳細表示
利用者や介護者の状況変化等により、必要性が認められる場合は変更できます。 ケアプラン(介護サービス計画)の変更が必要ですので、担当ケアマネジャー(要支援の方は地域包括支援センター等)に御相談ください。 詳細表示
災害などの特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合は、その期間に応じて、利用者負担割合が本来より引き上げられるなど、介護サービス利用料の支払いが不利になります。 保険料の納付が難しいときは、まずは御相談ください。 詳細表示
施設への申込みは、市では受付しておりませんので、入所を希望する施設へ直接お申し込みください。 なお、市内の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、常に満床に近い状況ですので、申し込んですぐに入所することはできません。心身の状況や家族の状況などを各施設で審査し、より必要性の高い人から入所となります。 また、施... 詳細表示
助成対象となる福祉用具には、腰掛便座(ポータブルトイレ等)、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、すのこ等)などがあります。 都道府県が指定した事業所で購入したものに限ります。 年度ごとの上限額が10万円となり、そのうち利用者負担割合に応じて9割~7割が支給されます。 詳細表示
まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示
長岡市の高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画は、市役所総合窓口脇行政刊行物コーナー(アオーレ長岡1階)で閲覧できます。 また、電子版(PDF)でも確認できます。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 詳細表示
介護保険料は、月割によって再計算しています。 転出月の前月までを月割で計算し、転出月の翌月以降に変更決定通知書を送ります。 なお、転出先の市区町村に納める保険料は転入月からとなりますので、長岡市に納める保険料が重複することはありません。 詳細表示
住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。転出に伴い、長岡市の介護保険料の精算手続きをします。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市区町村で転入認定の手続きをしてください。 ただし、転出先が介... 詳細表示
56件中 11 - 20 件を表示