市民税・県民税・森林環境税の課税対象者は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中(1月2日以降)に転出されても、その年の市民税・県民税・森林環境税については長岡市で課税されます。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以降に死亡された方は納税義務が生じます。またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が市民税・県民税・森林環境税を納めることになります。 詳細表示
第1期 6月末日 第2期 8月末日 第3期 10月末日 第4期 1月末日 ※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 詳細表示
本人(所有者)がご自分の市税に関する証明書(所得・課税証明書、評価証明書、名寄帳、納税証明書など)をお取りになる場合には、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書等)と手数料(1通300円)をお持ちください。 参考ページ 所得等証明書 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税とは、毎年1月1日現在長岡市にお住まいの方にかかる税金です。今年の1月1日は、すでにお亡くなりなので、今年度の市民税・県民税・森林環境税はかかりません。現在お支払いいただいている分が払い終えれば、お亡くなりの方の市民税・県民税・森林環境税の支払いはございません。 詳細表示
基本的に全国一律です。 長岡市の税率は標準税率を採用しております。 全国的にも標準税率を採用している市区町村が大半を占めていることから、一部の市区町村を除き、収入や扶養などの控除の内容が同じであれば市民税額は同じになります。 詳細表示
国民年金保険料は、納付した全額が所得税及び市民税・県民税の社会保険料控除の対象となります。国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、その年の1年間に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料を証明する書類が必要です。 詳細表示
扶養控除や医療費控除等を追加する場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。 なお、所得税額に影響がある場合は、税務署で確定申告をしていただくことになります。 詳細表示
年間の収入がパート収入のみならば、年間103万円(所得になおすと48万円)が上限額です。他に不動産所得や譲渡所得がある場合は、それら他の所得とパート収入から給与所得を算出したものを足した合計額が、48万円以下でなければなりません。 ただし、これは税金における扶養であり、健康保険における扶養はこの限りではありません。 詳細表示
相続税は国税ですので、市民税・県民税はかかりません。 亡くなられた方に市民税・県民税・森林環境税のお支払いが残っていた場合は、相続人の方が、その支払い債務も相続するようになります。 詳細表示
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