第1期 6月末日 第2期 8月末日 第3期 10月末日 第4期 1月末日 ※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以降に死亡された方は納税義務が生じます。またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が市民税・県民税・森林環境税を納めることになります。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の課税対象者は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中(1月2日以降)に転出されても、その年の市民税・県民税・森林環境税については長岡市で課税されます。 詳細表示
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