市民税・県民税・森林環境税は、毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以降に死亡された方は納税義務が生じます。またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が市民税・県民税・森林環境税を納めることになります。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の課税対象者は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中(1月2日以降)に転出されても、その年の市民税・県民税・森林環境税については長岡市で課税されます。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税とは、毎年1月1日現在長岡市にお住まいの方にかかる税金です。今年の1月1日は、すでにお亡くなりなので、今年度の市民税・県民税・森林環境税はかかりません。現在お支払いいただいている分が払い終えれば、お亡くなりの方の市民税・県民税・森林環境税の支払いはございません。 詳細表示
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