ご自身がどなたも扶養に取っていない場合は、合計所得金額が415,000円(令和2年度以前は315,000円)を超えると市民税・県民税・森林環境税が課税されます。詳しくは下記の「非課税判定所得表」をご覧ください。 また、障害者・未成年・寡婦・ひとり親に該当する方は、合計所得金額が135万円以下であれば非課税となり... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として市民税・県民税・森林環境税や所得税の対象となります。ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。また、 65歳以上で扶養親族のいない方=1,515,000円以下 65歳未満で扶養親族のいない方=1,015,000円... 詳細表示
1 医療費控除 自分や家族が怪我や病気のために医療機関を受診し、その年1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超える医療費を支払ったときは、「医療費控除」を受けることができます。 2 医療費控除の特例(セルフメディケーション税制) 一定の健康診断などを受けている方が... 詳細表示
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