市民税・県民税・森林環境税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として市民税・県民税・森林環境税や所得税の対象となります。ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。また、 65歳以上で扶養親族のいない方=1,515,000円以下 65歳未満で扶養親族のいない方=1,015,000円... 詳細表示
ご自身がどなたも扶養に取っていない場合は、合計所得金額が415,000円(令和2年度以前は315,000円)を超えると市民税・県民税・森林環境税が課税されます。詳しくは下記の「非課税判定所得表」をご覧ください。 また、障害者・未成年・寡婦・ひとり親に該当する方は、合計所得金額が135万円以下であれば非課税と... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の納税通知書は、普通徴収もしくは、年金特別徴収の対象者にお送りしています。市民税・県民税・森林環境税が給与から差し引かれる方は事業所宛に送付しています。また、市民税・県民税・森林環境税が非課税の方にはお送りしていません。 詳細表示
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