国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市県民税の社会保険料控除の対象となります。国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、その年の1年間に納付(納付見込みを含む)した国民年金保険料を証明する書類が必要です。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
第1期 6月末日第2期 8月末日第3期 10月末日第4期 1月末日※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
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