市民税・県民税・森林環境税は、翌年度課税になっており、前年中の収入に対して6月から翌年5月にかけて給与から徴収しています。退職時にお支払いいただいたのは、前年度の残りの税額で、今回の納税通知書は、昨年中の所得額と控除内容を基に計算された今年度の税額です。 詳細表示
毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。したがって、今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。 収入が減り、納税が困難な場合は収納課(電話0258-39-2214)にご相談ください。 参考ページ ■このページの... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市民税・県民税・森林環境税の納めすぎによる還付はありません。ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の納税通知書は、普通徴収もしくは、年金特別徴収の対象者にお送りしています。市民税・県民税・森林環境税が給与から差し引かれる方は事業所宛に送付しています。また、市民税・県民税・森林環境税が非課税の方にはお送りしていません。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として市民税・県民税・森林環境税や所得税の対象となります。ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。また、 65歳以上で扶養親族のいない方=1,515,000円以下 65歳未満で扶養親族のいない方=1,015,000円... 詳細表示
今まで勤めていた会社で市民税・県民税・森林環境税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税・森林環境税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税・森林環境税を納めていただきます。 再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される... 詳細表示
ご自身がどなたも扶養に取っていない場合は、合計所得金額が415,000円(令和2年度以前は315,000円)を超えると市民税・県民税・森林環境税が課税されます。詳しくは下記の「非課税判定所得表」をご覧ください。 また、障害者・未成年・寡婦・ひとり親に該当する方は、合計所得金額が135万円以下であれば非課税と... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、税負担の公平性から納付時期の所得状況等に係らず納付いただくことが原則となります。 ただし、生活保護を受給し始めたり、災害による被害を受けて生活が著しく困難となる特別な事情がある場合のほか、勤務先の倒産・廃業や会社都合による退職等により世帯全体が生活保護水準の生活状況に至った場合... 詳細表示
郵送でも所得等証明書をお取りいただけます。 郵便で証明書を請求される場合は、以下の(1)から(4)のものを下記あて先までご郵送ください。 (1)交付請求書 便せんなどに次の事項をご記入ください。(請求用紙をダウンロードしてご使用いただいても結構です) ・請求者(証明を必要とする方)の現住所、長岡市に住... 詳細表示
43件中 31 - 40 件を表示