毎月の給与から市民税・県民税・森林環境税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 詳細表示
市民税・県民税は昨年の所得と控除を基に課税されます。したがって、昨年の所得から控除を引いた残りの額が一昨年に比べて高くなった場合等に、市民税・県民税の税額が上がります。お手元にある納税通知書や源泉徴収票等を遡ってご確認ください。 詳細表示
「所得税」は、個人の所得にかかる国税です。例えば、会社で給料をもらっている方や、年金を受給している方、自分で商売をして利益(所得)を得ている方などにかかります。 所得税は、1年間のすべての所得からいろいろな所得控除(その人の状況に応じて税負担を調整するもの)を差し引いた残りの所得(課税所得)に税率をかけて計算し... 詳細表示
郵送でも申告できます。 また、所得税額等に変更があり確定申告を行う場合は、市民税・県民税の申告を省略できますが、確定申告では一定の条件を満たすと国税庁のWebサイトから電子申告することが可能です。 詳細表示
今まで勤めていた会社で市民税・県民税・森林環境税を給与天引きされていた方がその会社を退職すると市民税・県民税・森林環境税は個人納付(普通徴収)に切り替わります。この場合、退職後に市から送付された納税通知書(納付書)で市民税・県民税・森林環境税を納めていただきます。 再度、給与天引き(特別徴収)へ変更を希望される... 詳細表示
個人営業の場合 本人の場合は本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険資格確認書等)の提示が必要になります。 代理人の場合は、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 手数料:1通につき300円。 ※アオーレ長岡東棟1階 証明書発行窓口、各支所のみ... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、税負担の公平性から納付時期の所得状況等に係らず納付いただくことが原則となります。 ただし、生活保護を受給し始めたり、災害による被害を受けて生活が著しく困難となる特別な事情がある場合のほか、勤務先の倒産・廃業や会社都合による退職等により世帯全体が生活保護水準の生活状況に至った場合など... 詳細表示
代理人など、本人以外の方が市税に関する証明書をお取りになる場合には、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 なお、年の途中での固定資産取得者、相続人、納税管理人、借地人・借家人の方などは、委任状なしでお取りできる場合があります。 参考ページ 所得等証明書 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は個人の1年間の所得に対してかかる税金なので、年金も「雑所得」として市民税・県民税・森林環境税や所得税の対象となります。ただし、遺族年金や障害年金は対象となりません。また、 65歳以上で扶養親族のいない方=1,515,000円以下 65歳未満で扶養親族のいない方=1,015,000円... 詳細表示
パート等の給与収入が年間1,065,000円(「給与所得」換算で415,000円(令和2年度以前は315,000円))を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 ただし、市民税・県民税・森林環境税がかかる基準は「合計所得」が415,000円を超えているかどうかで判定するため、パート等による... 詳細表示
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