市民税・県民税は昨年の所得と控除を基に課税されます。したがって、昨年の所得から控除を引いた残りの額が一昨年に比べて高くなった場合等に、市民税・県民税の税額が上がります。お手元にある納税通知書や源泉徴収票等を遡ってご確認ください。 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間965,000円を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除... 詳細表示
パート等の給与収入が年間965,000円(「給与所得」換算で415,000円(令和2年度以前は315,000円))を超えると市民税・県民税・森林環境税がかかる対象となります。 ただし、市民税・県民税・森林環境税がかかる基準は「合計所得」が415,000円を超えているかどうかで判定するため、パート等による給与... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、翌年度課税になっており、前年中の収入に対して6月から翌年5月にかけて給与から徴収しています。退職時にお支払いいただいたのは、前年度の残りの税額で、今回の納税通知書は、昨年中の所得額と控除内容を基に計算された今年度の税額です。 詳細表示
第1期 6月末日 第2期 8月末日 第3期 10月末日 第4期 1月末日 ※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税は、毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以降に死亡された方は納税義務が生じます。またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が市民税・県民税・森林環境税を納めることになります。 詳細表示
前年中の所得が480,000円(令和2年度以前は380,000円)(給与収入のみの場合は1,030,000円)以下の場合、税制上の扶養親族に入ることができます。また、前年中の所得が415,000円(令和2年度以前は315,000円)(給与収入のみの場合は965,000円)を超えると市民税・県民税・森林環境税が課税... 詳細表示
はい、市民税・県民税の申告をしてください。 所得税の確定申告とは違い、市民税・県民税の申告は、税額を決定するだけではなく、市役所の各種手続きや行政サービスの基礎資料となります。申告がありませんと、保険料や負担金が適正に計算されないことや、各種の申請ができないことなどがあります。ご本人にとっても不都合が生じること... 詳細表示
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)という税金上の控除があります。 所得税の住宅ローン控除の適用を受けた方について、所得税から控除しきれなかった額を翌年度分の市民税・県民税から控除することができます。 この控除の適用を受けるための市への手続きは不要です。 対象者(住宅ローン控除可能額のうち、所得税... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の納税通知書は、普通徴収もしくは、年金特別徴収の対象者にお送りしています。市民税・県民税・森林環境税が給与から差し引かれる方は事業所宛に送付しています。また、市民税・県民税・森林環境税が非課税の方にはお送りしていません。 詳細表示
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