できます。所得税や市県民税には「医療費控除」というものがあります。医療費の支払額が1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超えた場合に、この控除を申告することができます。医療費控除を申告することで、年金や給与から納めた所得税が還付されたり、市県民税が減額されたりします。支払った医療費その... 詳細表示
市県民税の納税通知書は、普通徴収もしくは、年金特別徴収の対象者にお送りしています。市県民税が給与から差し引かれる方は事業所宛に送付しています。また、市県民税が非課税の方にはお送りしていません。 詳細表示
郵送でも所得等証明書をお取りいただけます。 郵便で証明書を請求される場合は、以下の(1)から(4)のものを下記あて先までご郵送ください。 (1)交付請求書 便せんなどに次の事項をご記入ください。(請求用紙をダウンロードしてご使用いただいても結構です) ・請求者(証明を必要とする方)の現住所、長岡市に住... 詳細表示
個人市県民税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。したがって、今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。 収入が減り、納税が困難な場合は収納課(電話0258-39-2214)にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお... 詳細表示
市県民税は、翌年度課税になっており、前年中の収入に対して6月から翌年5月にかけて給与から徴収しています。退職時にお支払いいただいたのは、前年度の残りの税額で、今回の納税通知書は、昨年中の所得額と控除内容を基に計算された今年度の税額です。 詳細表示
扶養控除や医療費控除等を追加する場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。 なお、所得税額に影響がある場合は、税務署で確定申告をしていただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
市民税・県民税は、毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以降に死亡された方は納税義務が生じます。またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が市民税・県民税を納めることになります。 参考ページ ■このページの内... 詳細表示
市県民税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市県民税の納めすぎによる還付はありません。ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間965,000円を超えると市県民税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除や寡婦控除... 詳細表示
毎月の給与から市県民税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示
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