扶養控除や医療費控除等を追加する場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。 なお、所得税額に影響がある場合は、税務署で確定申告をしていただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
第1期 6月末日第2期 8月末日第3期 10月末日第4期 1月末日※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
年間の収入がパート収入のみならば、年間103万円(所得になおすと48万円)が上限額です。他に不動産所得や譲渡所得がある場合は、それら他の所得とパート収入から給与所得を算出したものを足した合計額が、48万円以下でなければなりません。 ただし、これは税金における扶養であり、健康保険における扶養はこの限りではありませ... 詳細表示
市県民税は昨年の所得と控除を基に課税されます。したがって、昨年の所得から控除を引いた残りの額が一昨年に比べて高くなった場合等に、市県民税の税額が上がります。お手元にある納税通知書や源泉徴収票等を遡ってご確認ください。 詳細表示
市民税・県民税は、毎年1月1日現在の状況に応じて課税します。1月1日以前に死亡された方は納税義務が生じませんが、1月2日以降に死亡された方は納税義務が生じます。またこの場合、納税義務は相続人に承継されることになり、相続人が市民税・県民税を納めることになります。 参考ページ ■このページの内... 詳細表示
市県民税は、前年の確定している所得から計算し、納めていただきます。したがって、市県民税の納めすぎによる還付はありません。ただし、確定していた所得などを修正する申告を行った場合についてはこの限りではありません。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
新年度の証明については、毎年、固定資産税に関する証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)は4月から、個人の市県民税に関する証明〔所得・課税証明書〕は6月中旬から発行しています。 ただし、給与から市県民税を納める方のみ、市県民税に関する証明を5月中旬から発行しています。 参考ページ ■このページの内容に関す... 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間965,000円を超えると市県民税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除や寡婦控除... 詳細表示
パート等の給与収入が年間965,000円(「給与所得」換算で415,000円(令和2年度以前は315,000円))を超えると市県民税がかかる対象となります。 ただし、市県民税がかかる基準は「合計所得」が415,000円を超えているかどうかで判定するため、パート等による給与所得以外に営業所得、雑所得等... 詳細表示
毎月の給与から市県民税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示
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