市県民税は、翌年度課税になっており、前年中の収入に対して6月から翌年5月にかけて給与から徴収しています。退職時にお支払いいただいたのは、前年度の残りの税額で、今回の納税通知書は、昨年中の所得額と控除内容を基に計算された今年度の税額です。 詳細表示
代理人など、本人以外の方が市税に関する証明書をお取りになる場合には、代理人の本人確認書類と「ご本人の署名または記名・押印のある委任状」が必要です。 なお、年の途中での固定資産取得者、相続人、納税管理人、借地人・借家人の方などは、委任状なしでお取りできる場合があります。 参考ページ 所得等証明書 ■... 詳細表示
原則として、アルバイト先から市に「給与支払報告書」の提出がありますが、年末調整を行わなかった場合や給与支払報告書の提出がない場合には、本人からの申告が必要になります。また、アルバイト収入でも年間965,000円を超えると市県民税がかかる対象となります。 なお、扶養親族がいたり、本人が障害者控除や寡婦控除... 詳細表示
条件によって ①確定申告、市県民税申告とも不要 ②確定申告が必要 ③市県民税申告が必要な場合にそれぞれ分かれます。 ①給与収入のみで、勤務先で年末調整がお済みの方は、申告をする必要はありません。 ②給与の支払金額が2,000万円を超える方、給与所得のほかに所得がありその所得金額が20万円を超える方、... 詳細表示
できます。所得税や市県民税には「医療費控除」というものがあります。医療費の支払額が1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超えた場合に、この控除を申告することができます。医療費控除を申告することで、年金や給与から納めた所得税が還付されたり、市県民税が減額されたりします。支払った医療費その... 詳細表示
扶養控除や医療費控除等を追加する場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。 なお、所得税額に影響がある場合は、税務署で確定申告をしていただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
毎月の給与から市県民税が特別徴収(給与天引き)されていた方が、退職などにより給与の支払いを受けなくなった場合は、その翌月以降の税額を給与から徴収することができなくなるので、納税通知書(納付書)を市役所から郵送し、残りの税額をご自身で納めていただくことになります。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わ... 詳細表示
個人市県民税は前年(1月1日~12月31日)の所得に対して課税されます。したがって、今年、何も所得がなかったとしても、前年に一定以上の所得があれば、課税されることになります。 収入が減り、納税が困難な場合は収納課(電話0258-39-2214)にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお... 詳細表示
市県民税は昨年の所得と控除を基に課税されます。したがって、昨年の所得から控除を引いた残りの額が一昨年に比べて高くなった場合等に、市県民税の税額が上がります。お手元にある納税通知書や源泉徴収票等を遡ってご確認ください。 詳細表示
年間の収入がパート収入のみならば、年間103万円(所得になおすと48万円)が上限額です。他に不動産所得や譲渡所得がある場合は、それら他の所得とパート収入から給与所得を算出したものを足した合計額が、48万円以下でなければなりません。 ただし、これは税金における扶養であり、健康保険における扶養はこの限りではありませ... 詳細表示
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