第1期 6月末日 第2期 8月末日 第3期 10月末日 第4期 1月末日 ※納期限が、日曜日・祝日にあたる場合は翌日、土曜日にあたる場合は翌々日が納期限になります。 詳細表示
新年度の証明については、毎年、固定資産税に関する証明(評価証明・公課証明・名寄帳など)は4月から、個人の市民税・県民税に関する証明〔所得・課税証明書〕は6月中旬から発行しています。 ただし、給与から市民税・県民税・森林環境税を納める方のみ、市民税・県民税に関する証明を5月中旬から発行しています。 詳細表示
はい、市民税・県民税の申告をしてください。 所得税の確定申告とは違い、市民税・県民税の申告は、税額を決定するだけではなく、市役所の各種手続きや行政サービスの基礎資料となります。申告がありませんと、保険料や負担金が適正に計算されないことや、各種の申請ができないことなどがあります。ご本人にとっても不都合が生じること... 詳細表示
市民税・県民税(市区町村・都道府県民税)とは、毎年1月1日現在にお住まいの市区町村で課税される税金です。市の分と県の分を合わせた税額であり、(個人)住民税とも呼ばれます(Q523も参照してください。)。この税金は前年1年間の所得を基に計算されているため、所得のあった翌年に納税通知書をお送りしています。長岡市におい... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税とは、毎年1月1日現在長岡市にお住まいの方にかかる税金です。今年の1月1日は、すでにお亡くなりなので、今年度の市民税・県民税・森林環境税はかかりません。現在お支払いいただいている分が払い終えれば、お亡くなりの方の市民税・県民税・森林環境税の支払いはございません。 詳細表示
扶養控除や医療費控除等を追加する場合は、市民税・県民税申告書を提出する必要があります。 なお、所得税額に影響がある場合は、税務署で確定申告をしていただくことになります。 詳細表示
できます。 所得税や市民税・県民税には「医療費控除」というものがあります。医療費の支払額が1年間で一定額(10万円と総所得金額等の5%のいずれか低い金額)を超えた場合に、この控除を申告することができます。医療費控除を申告することで、年金や給与から納めた所得税が還付されたり、市民税・県民税が減額されたりします。支... 詳細表示
相続税は国税ですので、市民税・県民税はかかりません。 亡くなられた方に市民税・県民税・森林環境税のお支払いが残っていた場合は、相続人の方が、その支払い債務も相続するようになります。 詳細表示
市民税・県民税の住宅ローン控除は還付ではなく、翌年度の市民税・県民税(年額)を算定する過程で、税額控除として市民税・県民税所得割から控除します。 また、市民税・県民税の住宅ローン控除の金額については、所得税から控除しきれなかった額を基に計算します。 ただし、入居日が平成19年及び平成20年の方は税額控除の対象... 詳細表示
市民税・県民税・森林環境税の課税対象者は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住所がある市区町村で課税されます。そのため、年の途中(1月2日以降)に転出されても、その年の市民税・県民税・森林環境税については長岡市で課税されます。 詳細表示
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