敷地内の水道管はお客様の財産であり、お客様ご自身が管理していただくものです。
しかし、漏水箇所が埋設・壁内部分に敷設されている水道管からの漏水で、一定の基準を満たす場合に限り、漏水分を含む該当検針時の水量から一部を減量し、水道料金等の減額を受けられる場合があります。
結果については、電話または文書にてお知らせします。また、次回検針以降の水量を勘案する必要がある場合は、連絡までお時間をいただくことがありますのであらかじめご承知おきください。
下記の場合は、適用することができません。
・使用者が故意に給水装置を破壊したとき。
・漏水の原因が第三者の行為によるとき。
・使用者が漏水の事実を容易に確認できたにもかかわらず修理を怠ったとき。
・使用者が漏水の通告をされたにもかかわらず修理を遅延したとき。
・漏水した水道管が老朽管のため、長岡市水道局がその敷地替えを勧告したにもかかわらず布設替えをしなかったとき。
・使用者が善良な管理義務を怠ったと認められるとき。
詳しくは水道局業務課検針担当または各営業所へお問い合せください。水道局業務課検針担当、各営業所の連絡先につきましては、関連ページをご覧ください。
※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水道局(電話:0258-62-1700)へご連絡ください。