文字サイズ変更
S
M
L
目的から探す
>
行政分野
>
道路・公園・河川・上下水道
>
上下水道
>
水道使用中止の立会い
戻る
No : 2025
公開日時 : 2020/04/01 00:00
印刷
水道使用中止の立会い
引っ越しますが、水道使用中止に立会いは必要ですか。
カテゴリー :
目的から探す
>
行政分野
>
道路・公園・河川・上下水道
>
上下水道
目的から探す
>
人生のできごと
>
引越し
>
長岡市内で引越し
目的から探す
>
人生のできごと
>
引越し
>
長岡市から市外へ
目的から探す
>
担当課から探す
>
水道局
>
業務課
回答
基本的には立会いの必要はありませんが、水道料金を現地精算していただく場合には、引越しの当日、水道局業務課検針係の職員がメーターの確認をし、その場で水道料金(精算分)の徴収をさせていただきます。
現地精算は、土日祝祭日等の休日を除く営業日のみの対応となります。
※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水道局(電話:0258-62-1700)へご連絡ください。
参考ページ
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
水道局 業務課 検針係
電話番号
0258-35-1618
関連するQ&A
引越し精算時の水道の使用
水道使用中止の届出方法
引越し先の水が出ない場合
水道使用開始の立会い
入居前の水道の使用
TOPへ