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長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)
平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
お休みとなります。
上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
開館の日・時間が異なるところ
があります。
電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
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No : 1370
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2023/07/24 09:12
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建築基準法における小屋裏などに物置を造る場合の取扱い
小屋裏、天井裏を物置として利用する場合の取扱いについて聞きたいです。
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回答
小屋裏や天井裏物置の天井の最高の内法高さが1.4m以下で、かつ、物置部分の水平投影面積の合計が、その物置のある部分の階の床面積の1/2未満であれば、階としては取り扱わず、その部分は床面積に算入しません。
※小屋裏物置は、小屋裏、天井裏の建築物の余剰空間を利用するもので、用途については原則、住宅の物置に限られています。
形態により個別に検討する必要がありますので、建築士など専門家へご相談ください。
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■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226
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