建築基準法の道路とは、建築基準法第42条第1項に定義されている幅員4m以上のもので、次のとおりです。
・道路法による道路(第1項第1号)
・土地区画整理事業や開発により築造された道路(第1項第2号)
・この法律が適用されるに至った際に現に存在した道(第1項第3号)
・2年以内に事業が施行される予定の道路(第1項第4号)
・位置指定道路(第1項第5号)
また、幅員4m未満の道のうち、この法律が適用されるに至った際に現に建築物が立ち並び、主に生活の用に供していたもので特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条第2項)も建築基準法の道路に該当します。
※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお問合せください。