文字サイズ変更
S
M
L
目的から探す
>
行政分野
>
まちづくり・交通対策
>
開発行為又は建築に関する証明書
戻る
No : 1351
公開日時 : 2020/04/01 00:00
更新日時 : 2021/04/23 16:29
印刷
開発行為又は建築に関する証明書
建築確認申請を民間確認検査機関に提出する場合の開発行為等に関する証明書について教えてください。
カテゴリー :
目的から探す
>
行政分野
>
まちづくり・交通対策
目的から探す
>
担当課から探す
>
都市整備部
>
建築・開発審査課
回答
建築基準法の規定による確認済証の交付を受ける場合のみ、開発行為等に関する証明書(都市計画法施行規則第60条)を求めることができます。
区域区分や申請内容により、証明の可否については個別の判断となりますので、事前に建築・開発審査課へご相談ください。
参考ページ
申請書様式のダウンロード>住まい「その他の申請・届出」
都市計画法施行規則第60条(開発行為又は建築に関する証明書交付請求書)
■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから
このページの作成・発信部署
建築・開発審査課
電話番号
0258-39-2226
関連するQ&A
市街化調整区域における中古住宅の購入
市街化調整区域内の農地における農業用倉庫の建築手続き
市街化調整区域の自己所有土地内の建築の可否
市街化調整区域における福祉施設の建築
市街化調整区域におけるプレハブ等の建築の可否
TOPへ