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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)
  • No : 1320
  • 公開日時 : 2016/12/11 17:33
  • 更新日時 : 2023/07/11 14:21
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土地取引に必要な手続き

土地を取引する場合、どのような手続きが必要ですか。
カテゴリー : 

回答

公有地の拡大の推進に関する法律、または、国土利用計画法に基づき、下記に該当する土地の取引については届出が必要です。

1.公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出
長岡市内において、次の条件に該当する土地を取引する場合、契約締結の3週間前までに、公有地の拡大の推進に関する法律に基づき、届出が必要です。
(1)都市計画施設の区域内にある100平方メートル以上の土地
(2)市街化区域内で、5,000平方メートル以上の土地
(3)都市計画区域内の市街化区域以外で、10,000平方メートル以上の土地
担当:用地課

2.国土利用計画法に基づく届出
長岡市内において、次の条件に該当する土地を取引する場合、契約締結後2週間以内に、国土利用計画法に基づき、届出が必要です。
(1)市街化区域内で、2,000平方メートル以上の土地
(2)都市計画区域内の市街化区域以外で、5,000平方メートル以上の土地
(3)都市計画区域外で、10,000平方メートル以上の土地
担当:都市政策課
 
このページの作成・発信部署
都市政策課(土地政策担当)
電話番号
0258-39-2225