下水道使用料は、納入通知書をご持参の上、水道局またはお近くの金融機関(郵便局可)、コンビニエンスストアでお支払いができます。また、スマートフォン決済アプリ「PayB」「PayPay」「LINE Pay」でのお支払いが可能です。 納入通知書がお手元にない場合は、水道局業務課で再発行をしています。 詳細表示
「ディスポーザ」とは、住宅等の厨房から発生する生ごみを、シンク下に取り付けた機械により粉砕し下水道に流す装置です。 粉砕した生ごみをそのまま下水道に流す「単体ディスポーザ」は、下水管の詰りや悪臭、有毒ガスを発生する恐れがありますので、設置を認めておりません。 詳しくは下水道課までお問い合わせください。 詳細表示
宅地内の排水設備は個人の所有物であり、長岡市が業者に点検・清掃を依頼したり、法律で義務付けたりしているということはありません。 長岡市から頼まれたといって業者が訪問したときは、下水道課までお問い合わせください。 詳細表示
市内から市内への引越しの場合は、継続できます。ただし、引越し前とご契約者(使用者)名が変わる場合は継続できません。 ※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水道局(電話:0258-62-1700)へご連絡ください。 詳細表示
長岡市全体の下水道処理人口普及率(全人口に対する公共下水道を使用することができる人口の比率)は令和6年度末で93.8%となっており、公共下水道の整備を予定している区域のうち、寺泊地域を除き、ほぼ整備を完了している状況です。 また、農業集落排水と合併処理浄化槽による処理の人口を加えた汚水処理人口普及率では、令和6... 詳細表示
下水道の供用開始の告示がされた区域(農業集落排水事業が既に整備された区域を含む)を除く区域が助成対象区域です。(一部対象外)助成金の交付を受けるには、合併処理浄化槽維持管理助成金受領資格認定申請が必要です。詳しくは下水道課又は各地域事務所までお問い合わせください。 詳細表示
排水設備は個人の施設となりますので、工事費は全額個人負担となります。 詳細表示
長岡市が指定する「長岡市排水設備指定工事店」にご依頼ください。なお、指定工事店の一覧は長岡市のホームページからご覧いただけます。 参考ページ 排水設備について 詳細表示
下水道供用開始告示後(下水道に接続可能)3年以内にくみ取り便所・浄化槽を廃止し下水道に接続していただくことになります。 詳細表示
1回で申し込むことはできません。上下水道使用場所ごとのお申込みが必要となります。 詳細表示
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