下水道の供用開始の告示がされた区域(農業集落排水事業が既に整備された区域を含む)を除く区域が助成対象区域です。(一部対象外)助成金の交付を受けるには、合併処理浄化槽維持管理助成金受領資格認定申請が必要です。詳しくは下水道課又は各地域事務所までお問い合わせください。 詳細表示
水道局または各営業所の窓口で申請をしてください。 本人の場合は、本人確認書類(運転免許証など)の提示が必要になります。 代理人の場合は、代理人の本人確認書類と「ご本人記名の委任状」が必要です。 手数料:1通につき300円。 水道局業務課料金担当、各営業所の連絡先につきましては、関連ページをご覧ください。 ... 詳細表示
サイトについてのお問合せは各金融機関へお願いいたします。 詳細表示
下水道工事は、道路内に下水道管及びマンホール等を設置していきますが、その際水道管やガス管等が既に埋設されており、下水道管を敷設するスペースがない場合がよくあります。この場合は、水道管やガス管を仮移転し、下水道管等を設置後、元に戻します。 このように下水道工事だけでなく水道・ガス工事も一緒に行う事が多いため時... 詳細表示
浄化槽は定期的にメンテナンスを行わないと十分に機能を発揮できないことが考えられます。 浄化槽から、特に強い臭いがするときには専門業者に連絡して保守点検や清掃等を依頼してください。 また、浄化槽は微生物の働きで浄化しますので、大量の油や有害物質等が流入すると浄化機能が低下し、臭いが発生してくることも考えられます... 詳細表示
水道契約の中止の届出がありませんと、ご使用にならなくても基本料金がかかります。 至急、水道局業務課料金担当、検針担当または各営業所へ中止の連絡をしてください。 水道局業務課料金担当、検針担当、各営業所の連絡先につきましては、関連ページをご覧ください。 ※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水... 詳細表示
中之島地域の水道は見附市が供給していますので、水道料金は見附市上下水道局にお支払いください。 見附市上下水道局:電話0258-62-1700 詳細表示
下水道課にお問い合わせください。 詳細表示
汲み取り便所、浄化槽から下水道へ切り替え工事をする人で、一定の要件を満たす人が対象です。詳しくは、関連ページをご覧になり、下水道課にお問い合わせください。 参考ページ 水洗化工事資金の融資制度について 詳細表示
市内から市内への引越しの場合は、継続できます。ただし、引越し前とご契約者(使用者)名が変わる場合は継続できません。 ※中之島地域の水道に関するお問い合せは、見附市上下水道局(電話:0258-62-1700)へご連絡ください。 詳細表示
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