宅地内の排水設備は個人の所有物であり、長岡市が業者に点検・清掃を依頼したり、法律で義務付けたりしているということはありません。 長岡市から頼まれたといって業者が訪問したときは、下水道課までお問い合わせください。 詳細表示
浄化槽の法定検査は、浄化槽設置後3~8ケ月の間に1回だけ行う「7条検査」と毎年1回行う「11条検査」があります。7条検査は浄化槽が適性に設置され、きちんと機能を発揮できているかどうかを検査します。11条検査は、保守点検や清掃などの維持管理が適切に行われ、放流水が水質保全上支障がないものであるかを確認するための検査です。 詳細表示
市内の金融機関に備え付けの「長岡市水道料金等預金口座振替依頼書」に記入(お問い合わせ番号や口座情報が必要)・押印(金融機関お届け印)の上、金融機関(郵便局可)窓口で手続きしてください。 詳しくは、水道局業務課にお問い合わせください。 詳細表示
詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 公共施設ガイド(駐車場・自転車駐車場) 詳細表示
ビラ配りなどで道路を使うときは、警察から道路の使用許可を受ける必要があります。 詳細表示
「ディスポーザ」とは、住宅等の厨房から発生する生ごみを、シンク下に取り付けた機械により粉砕し下水道に流す装置です。 粉砕した生ごみをそのまま下水道に流す「単体ディスポーザ」は、下水管の詰りや悪臭、有毒ガスを発生する恐れがありますので、設置を認めておりません。 詳しくは下水道課までお問い合わせください。 詳細表示
汲み取り便所、浄化槽から下水道へ切り替え工事をする人で、一定の要件を満たす人が対象です。詳しくは、関連ページをご覧になり、下水道課にお問い合わせください。 参考ページ 水洗化工事資金の融資制度について 詳細表示
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