建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 参考ページ ■このページの内容... 詳細表示
建築確認申請書類の事前審査は行っておりません。ただし、申請に係る法規定についての相談は随時承っております。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
大手通り周辺は、古くから商業・業務機能が集積する中心市街地として発展してきましたが、車社会の到来によるさまざまな都市機能の郊外移転や施設の老朽化などにより、しだいに優位性と活力を失っていきました。 このため、大手通中央地区(中央西地区、中央東地区)と大手通表町西地区、大手通坂之上町地区では、市街地再開発事業... 詳細表示
「長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱」があります。 参考ページ 長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱について 長岡市共同住宅の建築計画及び管理に関する指導要綱 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示
都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
都市政策課において、次の地図を販売しています。 なお、郵送による地図の販売もしています。詳細は、長岡市ホームページを御覧ください。 ※各支所では販売しておりませんのでご注意ください。 1.白地図 地形・地物などが描いてある白地図で、3種類の地図があります。長岡市全図は、市内全域を記載した地図... 詳細表示
平成19年11月30日の都市計画法改正に伴い、開発許可等が不要とされていた学校、社会福祉施設、病院等の公共公益施設についても開発許可等を受けないと建築ができなくなりました。 可否については個別の判断となりますので、必ず建築・開発審査課へご相談ください。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせ... 詳細表示
再発行はできませんが、手続きを行ったことの証明として、建築確認台帳の記載事項証明を発行することができます。 発行手数料は、証明書1部につき300円です。 なお、指定確認検査機関等の長岡市以外の機関で手続きをしたものは、長岡市での建築確認台帳の記載事項証明を発行することはできませんので、手続きをした機関... 詳細表示
土地区画整理事業とは、無計画に市街化しつつある地域や新たに市街化しようとする地域について、事業区域内の土地所有者などからその所有する土地の面積や位置などに応じて少しずつ土地を提供(減歩)していただき、これを道路や公園などの公共施設用地や事業費などにあて整備することによって宅地の利用価値を高め、健全で、明るく住みよ... 詳細表示
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