下記のような制限があります。 <日影による中高層の建築物の制限> 一低・二低(軒高7m超、又は地階を除く階数3F以上:測定面1.5m:4h・2.5h) 一中高・二中高(10m超:測定面4m:4h・2.5h) 一住・ニ住・準住・準工・近商のうち容積率200%の区域(10m超:測定面4m:5h・3h... 詳細表示
建築確認を受けた建築物の計画の概要が記載された書類を建築計画概要書といい、平成元年4月1日以降に建築確認申請されたものは、建築・開発審査課で閲覧することができます。建築計画概要書には建築主、設計者、施工者、敷地や建物の規模等が記載され、付近見取図、配置図が添付されています。閲覧を希望する場合、建築物の位置・建築年... 詳細表示
建築確認の申請者は建築主ですが、実際には、建築主の委任を受けた設計事務所(正確には設計事務所に所属する建築士)が業務を「代行」することがほとんどです。 この場合、確認申請書には建築主から代理人に委任していることを証する委任状が必要となります。 確認申請書第二面の【代理者】欄には委任を受けた建築士の名前を記... 詳細表示
与板支所地域振興・市民生活課で閲覧できます。 閲覧手数料として1件300円が必要です。 詳細表示
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