都市計画区域内の建築物は、その敷地が「建築基準法第42条に規定する道路」に2m以上有効に接してなければ建築することができません。 しかし、建築基準法第42条に規定する道路でなくても、例外許可等により建築が可能となる場合があります。 ※上記の道については、建築士などの専門家による調査のうえ建築・開発審査課までお... 詳細表示
土地区画整理事業を施行中の地区において、建築行為等を行う場合は土地区画整理法第76条に基づく、長岡市長の許可が必要です。 申請書を正本2部、副本1部作成し、該当する土地区画整理組合を経由してから、正本副本各1部を長岡市役所建築・開発審査課に提出してください。詳しくは関連ページをご覧ください。 ※この手続きが必... 詳細表示
トイレや休憩所があること、まちの案内人がいること、地域の情報提供ができることなど、 基本的な要件を満たしていれば加入できます。 詳しくは下記へ問い合わせください。 越後長岡まちの駅ネットワーク事務局(ながおか市民協働センター内) 〒940-0062長岡市大手通1-4-10 シティホールプラザアオーレ長岡西棟3... 詳細表示
都市計画提案制度は、都市計画に対する住民等の主体的・積極的な参画を促すことを期待して、導入された制度です。 土地所有者などの一定の要件を満たした者は、長岡市に対し、都市計画の決定又は変更を提案することができます。 ※提案を行うためには条件を満たす必要があります。 詳細は長岡市ホームページの都市計画提案... 詳細表示
総合計画とは、地方自治体が総合的かつ計画的な行政運営を行っていくための基本となる計画です。 長岡市の総合計画は、令和8年度から令和17年度までの10年間を計画期間とし、長岡市の目指すべき将来像や将来像を実現するための政策、土地利用や地域づくりの方針などを定めています。 参考ページ 総合計画 詳細表示
建築基準法の規定により、完了検査の申請が必要となります。また、建築基準法第6条第1項第3号といった小規模の建築物を除き、避難施設等に関する工事を行った施設は、検査済証が交付されるまでは、その建築物は使用することができません。 詳しくは、建築士などの専門家にご相談ください。 詳細表示
長岡市市民協働条例は、市民と行政が対等な関係でお互いの特性の違いを活かし、「市民協働」によるまちづくりをさらに進めるため、長岡市の歴史・風土にあった独自の理念とそれを実現する新たな仕組みを明確にするための条例です。 参考ページ 市民協働 詳細表示
地区計画とは、その地区における建物の用途や高さ、色彩をはじめ、必要な道路や公園、土地利用などの事柄を都市計画で定め、このルールに沿って、建物の立地や宅地の造成などを適切に規制、誘導するものです。長岡市では、平成元年から、これまで土合地区など39地区において、地区計画を定めています。 計画の策定にあたっては、住民... 詳細表示
平成19年11月30日の都市計画法改正に伴い、開発許可等が不要とされていた学校、社会福祉施設、病院等の公共公益施設についても開発許可等を受けないと建築ができなくなりました。 可否については個別の判断となりますので、必ず建築・開発審査課へご相談ください。 詳細表示
建築物の敷地は建築基準法第42条の規定に定められた道路に2m以上の幅で有効に接していなければなりません。 この部分は、接しているだけでなく敷地への通行が可能な形態であることが必要です。また、路地状敷地の場合は、路地部分の幅が全域2m以上必要となります。 その他、建物の規模や耐火性能により、道路に有効に接しなけ... 詳細表示
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