農地法による貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書、農地中間管理事業による農地の貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書並びに解約書を提出してください。利用権(相対)による貸借であれば利用権の変更に関する協議書、通知書(解約書)を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 詳細表示
昭和61年に、のみ・かんな・ちょうな・まさかりについて、経済産業大臣より「越後与板打刃物」として伝統的工芸品の指定を受けました。 詳細表示
確認したい土地の地番と場所が分かる住宅地図や土地更正図をお持ちのうえ、農林整備課の窓口でご確認ください。 なお、支所地域内の土地の場合は、各支所または各地域事務所の窓口でも確認することができます。 FAX、Eメール、電話でも問い合わせはできますが、その場合は、地番やその土地と周辺建物等との位置関係をお知ら... 詳細表示
長岡野菜とは、長岡野菜ブランド協会が 1.古くからあって長岡でしかとれないもの 2.どこにでもあるけど長岡で作るとおいしいもの 3.新しい野菜だけれど、長岡で独自の食べられ方をしているもの の3つの基準により認定された野菜で、現在は巾着なす、梨なす、糸うり、ずいき、ゆうごう、かぐらなんばん... 詳細表示
年金受給者の生存、農業再開の有無、諸名義変更の有無等を確認するためのもので毎年6月30日までに農業委員会に提出していただくものです。 提出されない場合は年金が差止めされます。 詳細表示
旧農業者年金制度では、経営移譲年金受給者以外で保険料納付済期間が20年以上ある方が65歳に達したときから支給される年金です。 新農業者年金制度では、原則65歳に達したときから支給される年金です。 詳細表示
経営開始資金という経営が安定するまでの3年間(年上限150万円)の資金を受けられる国の事業があります。(旧農業次世代人材投資資金) 具体的な内容は、新たに独立自営で経営を開始した青年の新規就農者(50歳未満)へ、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)を最長3年間、給付するものです。 ... 詳細表示
農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード 詳細表示
安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、地域の栽培形態を基にした特別栽培農産物の基準を定め、当該基準に適合した県産農産物について県が認証する制度です。認証の対象作物は、県内で生産された米、野菜、果実です。だれにもわかりやすく統一された適正な表示を推進するため、国のガイドラインに沿って行っています。 詳細表示
農地法第4条、または第5条の農業委員会の許可が必要です。 詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 農地を転用したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示
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