農地法による貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書、農地中間管理事業による農地の貸借であれば農地法第18条第6項の規定による通知書並びに解約書を提出してください。利用権(相対)による貸借であれば利用権の変更に関する協議書、通知書(解約書)を提出してください。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 詳細表示
農地法の適用を受けない事実確認願を提出してください。対象農地の状態を確認し、条件を満たせば「農地法の適用を受けない事実確認証明書」を交付いたします。その後法務局にて地目変更登記の手続きを行ってください。 参考ページ 農地法の適用を受けない事実確認願 申請書様式ダウンロード 詳細表示
農業委員会の委員は、農業委員と農地利用最適化推進委員(推進委員)に区別されます。それぞれ推薦や応募による公募を行い、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する方を委員に選出します。農業委員は議会の同意を得て市長が任命し、推進委員は農業委員会が委嘱します。 詳細表示
農家組合等が実施する事業の一部に補助金を交付する制度があります。 申請方法等の詳細は、農林整備課にお問い合わせください。 詳細表示
証明書交付申請書を提出してください。 農地台帳に記載された農業経営面積について証明します。 参考ページ 申請書様式ダウンロード 詳細表示
昭和61年に、のみ・かんな・ちょうな・まさかりについて、経済産業大臣より「越後与板打刃物」として伝統的工芸品の指定を受けました。 詳細表示
安全・安心な農産物に対する消費者ニーズの高まりに対応するため、地域の栽培形態を基にした特別栽培農産物の基準を定め、当該基準に適合した県産農産物について県が認証する制度です。認証の対象作物は、県内で生産された米、野菜、果実です。だれにもわかりやすく統一された適正な表示を推進するため、国のガイドラインに沿って行っています。 詳細表示
長岡で働きたい学生や首都圏等に在住し、Uターンを希望する方を対象とした「ながおか就職・Uターンサポートデスク」があります。 詳しい内容は関連ページをご覧ください。 参考ページ ながおか就職・Uターンサポートデスク 詳細表示
経営開始資金という経営が安定するまでの3年間(年上限150万円)の資金を受けられる国の事業があります。(旧農業次世代人材投資資金) 具体的な内容は、新たに独立自営で経営を開始した青年の新規就農者(50歳未満)へ、交付期間1月につき1人あたり12.5万円(1年につき150万円)を最長3年間、給付するものです。 ... 詳細表示
農地法第3条又は農地中間管理事業に基づく手続きが必要です。 参考ページ 農地を売買・賃借したい 申請書様式ダウンロード 詳細表示
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