障害者、高齢者、母子寡婦等の福祉の増進を図ることを目的として活動している団体や個人が利用できる施設です。 土・日、祝日を除く毎日午前9時から午後5時まで開館しています。 年末年始(12月29日から1月3日まで)は休館します。 使用料は無料です。ただし、営利、個人のための集会及び興行等の催し物のための使用、ま... 詳細表示
まずは、要介護(要支援)認定を受けてください。 認定を受けるための申請手続きは、市役所福祉窓口(アオーレ長岡1階)、各支所地域振興・市民生活課、地域包括支援センターで行うことができます。 認定を受けた後、ケアプラン(介護サービス計画)の作成を、居宅介護支援事業所(要支援の方は地域包括支援センター等)に依頼し、... 詳細表示
はり・きゅう・マッサージ施術費助成券を利用できる指定施術所は、下記参照ページ「高齢者の助けになるサービス」に掲載されていますのでご覧ください。 参考ページ 高齢者の助けになるサービス 詳細表示
同一年度内に同一品目を二つ以上購入しても、給付の対象となりません。 例えば、今年の四月にA社のシャワーチェアを購入したものの、部品が壊れてしまった。 こういった場合、同じA社のシャワーチェアを再度購入したり、別のB社のシャワーチェアを購入しても、今年度は給付の対象となりません。 福祉用具には、一年間... 詳細表示
住所を移せば、新しい市区町村の被保険者となります。転出に伴い、長岡市の介護保険料の精算手続きをします。 要介護認定を受けていた人は、転入の日から14日以内に転出先の市区町村に申請すると、長岡市で受けていた要介護度を引き継ぐことができます。 転出先市区町村で転入認定の手続きをしてください。 ただし、転出先が介... 詳細表示
認定有効期間満了後も引き続き介護(介護予防)サービスの利用が必要な方のみ、更新手続きをしてください。 いま介護サービス等の必要がなければ、更新手続きは不要です。今後介護サービスが必要になったときに、改めて認定申請を行ってください。 詳細表示
要介護認定の結果に応じてレンタルできる福祉用具が異なります。 【要支援1・2、要介護1の場合】 歩行器、歩行補助つえ、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、自動排泄処理装置(尿を自動的に吸引する機能のもの) 【要介護2・3の場合】 上記のほか、車いす(車いす付属品を含む)、特殊... 詳細表示
要介護(要支援)認定を受けている方について、いま現在、住宅改修の必要性が認められる場合のみ、介護保険の住宅改修費の支給対象となります。 詳細表示
介護度による違いはありません。 なお、支給限度基準額は、住宅改修費が20万円、福祉用具購入費が年度ごとに10万円となっており、利用者負担割合に応じて費用の9割~7割が支給されます。 詳細表示
医療費の総額は窓口で支払う一部負担金と、医療給付(一部負担金を差し引いた残りの額)の合計です。医療給付は、受診日に資格を有している医療保険から医療機関に支払われます。そのため、受診日に資格を有している保険証(マイナ保険証を含む)や資格確認書(以下、「保険証等」という)を医療機関に提示する必要があります。就職・離職... 詳細表示
323件中 41 - 50 件を表示