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長岡市ホームページ

長岡市役所総合窓口
(アオーレ長岡東棟1階)

平日 午前8時30分~午後5時15分
土・祝 午前9時~午後5時
休業日 日曜日・年末年始
※土・祝は一部窓口業務のみ
※日曜日と祝日が重なる場合は、
 お休みとなります。

上記以外の担当部署
平日 午前8時30分~午後5時15分
※部署、施設によっては、開庁・
 開館の日・時間が異なるところ
 があります。

電話:0258-35-1122(代表)
FAX:0258-39-2275(代表)

閲覧の多いQ&A

『 議会・選挙 』 内のFAQ

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  • 投票箱・投票記載台の貸出し

    学校の生徒会役員選挙や、企業・団体や町内会における役員選挙等に利用してもらうため、実際の選挙に使用している投票箱や投票記載台の貸出しを行っています。お気軽にお申し込みください。詳しくは、関連ページをご覧ください。 参考ページ 投票器材の貸出し事業 申請書様式のダウンロード ■このページの内容に関するお問い合... 詳細表示

    • No:179
    • 公開日時:2016/12/11 17:29
  • 選挙運動用ポスターとポスター掲示場

    国政選挙(比例代表選挙を除く)、新潟県知事選挙、新潟県議会議員選挙、長岡市長選挙における選挙運動用ポスターについては、法令や条例に基づき長岡市選挙管理委員会が場所を決めて設置する「公営ポスター掲示場」にのみ掲示することができます。 長岡市議会議員選挙の選挙運動用ポスターについては、「公営ポスター掲示場」... 詳細表示

    • No:2358
    • 公開日時:2020/04/01 00:00
  • 市議会だよりの発行時期

    年4回発行しています。2月1日、4月25日、9月1日、11月1日が発行日となっています。 なお、市議会議員選挙が行われる年は、このほか6月1日に臨時号を発行します。 詳細表示

    • No:359
    • 公開日時:2023/04/01 00:00
  • 投票立会人の公募

    期日前投票所の投票立会人は、急な選挙を除き、公募を行う予定です。 公募を行う際は、市政だよりや選挙管理委員会のホームページ等により、お知らせしますので、ぜひご応募ください。 参考ページ 選挙管理委員会 ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:178
    • 公開日時:2017/04/01 08:30
  • 氏名掲示、選挙公報の掲載順序

    候補者の氏名一覧表の掲載順序は市町村選挙管理委員会が、また、選挙公報の掲載順序については当該選挙を管理する選挙管理委員会が、それぞれくじにより定めているので順序が異なります。 立候補の届出順と違うのもこのためです。 参考ページ ■このページの内容に関するお問い合わせはこちらから 詳細表示

    • No:2368
    • 公開日時:2018/04/01 00:00
    • 更新日時:2019/03/05 15:24
  • 議員への相談

    議員へのご相談につきましては、市議会ホームページの「市議会議員の顔ぶれ」に連絡先を掲載しておりますので直接ご連絡してください。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 市議会議員の顔ぶれ 詳細表示

    • No:357
    • 公開日時:2019/04/01 00:00
  • 在外投票

    海外に住んでいる満18歳以上の日本国民は、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査の投票を国外でも行うことができます。 在外選挙人名簿への登録申請については、国外転出後にお住まいの区域を管轄する在外公館(大使館・総領事館)を通じて、選挙管理委員会に申請をする「在外公館申請」と、国... 詳細表示

    • No:2351
    • 公開日時:2023/02/20 00:00
    • 更新日時:2023/02/20 14:21
  • 本会議の傍聴

    本会議の傍聴は、アオーレ長岡西棟2階の傍聴席入口で午後0時30分から受け付けております。 傍聴したい日の当日に直接お越しいただき、受付簿に住所・氏名をご記入いただくことにより、議場で傍聴することができます。 詳しくは関連ページをご覧ください。 参考ページ 市議会の傍聴 詳細表示

    • No:341
    • 公開日時:2024/04/01 00:00
  • 点字投票

    目の不自由な人は、点字を用いて投票することができます。投票所で点字投票をしようとする人は、投票所の係員にお申し出ください。点字投票である旨の表示をした投票用紙をお渡しします。点字器は投票所に用意してあります。なお、点字投票は、期日前投票や不在者投票(ただし、郵便等による不在者投票は除きます。)でも行うことができま... 詳細表示

    • No:2350
    • 公開日時:2016/12/11 17:36
  • 政務活動費

    政務活動費は、地方自治法で認められた議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として会派(会派に属さない議員は1人会派とみなします)に交付されます。また、会派の代表者は、年度ごとに収支報告書に領収書を添付の上、議長に提出しています。 政務活動費は、議員1人当たり年額72万円(月額6万円)が交付されます。 詳細表示

    • No:356
    • 公開日時:2021/05/22 00:00

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